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令和3年度策定「松瀬」辺地総合整備計画「議決証明書偽造」案件に関連する調査結果及び今後の方針について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月27日更新
令和3年度「松瀬」辺地総合整備計画に係る議決証明書偽造案件に関連する調査結果報告及び調査結果に基づく今後の方針について報告いたします。

本年3月に市ホームページ等でお知らせしたとおり「辺地総合整備計画策定手続きにおける議決証明書の偽造」について、全容解明を図るための調査実施を進めてまいりました。その結果、延べ10計画に「議決証明書の偽造」があったことが判明しました。

市民の皆様、さらには市議会議員の皆様に対し、心よりお詫び申し上げます。

詳しい報告内容については、下記をご覧いただければと思いますが、再度議会の議決や説明等をていねいに行い、財政負担が生じない形で今後の事務を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

1.調査結果の概要

令和6年3月の案件公表後に以下の追加調査を実施しました。
⑴ 辺地総合整備計画の「突合調査」

■ 調査対象
・令和元年度から令和5年度までに策定・変更された計画
■ 「突合調査」結果の概要
・議決証明書の偽造は、市議会での議決を受けた延べ50計画のうち、延べ10計画(辺地数は9)を確認。
・偽造のあった10計画中の2計画においては議案提出日及び議決日の偽造があった。いずれも議決後に県との事前協議を実施。
・日付以外の偽造内容は、県が同意した事前協議の内容に表現をあわせたものであり、辺地事業の趣旨や財源措置等に影響を与える内容ではない。
・辺地事業の対象にならないものを偽造することにより対象にするなどはない。

⑵ 「文章管理状況調査」

■ 調査対象
・⑴と同一の対象期間の計画策定・変更に係る起案文書等
■ 「文章管理状況調査」の調査結果
・令和3年度に議決した8計画、令和4年度に議決した11計画の合計19計画に本市事務決裁規程及び本市公印規程に反する疑いあり
・市長公印が不正使用、文書発番が不正、起案がないなどが判明

⑶ 当事者への聞取り調査

■ 担当職員
・令和2年度から4年度まで本課に所属。辺地総合整備計画業務を担当
・10計画の議決証明書の偽造及び関係起案文書等の不正について概ね認めている
・偽造の動機
⇒県との事前協議を終えたものと一語一句合っていないといけないと思っていた
⇒県との事前協議が遅れており、議案提出事務と並行して行っていた
⇒事前協議の県同意内容とつじつまを合わせるため
■ 管理監督者
・令和2年度~現在まで本課に所属、辺地総合整備計画業務を統括する係長
・令和3年度~令和4年度まで本課に所属、課の業務を統括していた課長

・今回の偽造について、関わったということは確認できなかった。また、組織的に関わったということも確認できなかった。
・当該業務に関して指導監督は行っていたものの、事務手順の確認を担当係長及び担当課長が十分に行っていたとまでは言えない。

2.偽造のあった10計画についての有効性及び辺地債への影響

⑴ 計画の有効性

・市議会で議決を受けた計画が正当性を有する計画である。
・10計画中の7計画は、結果的にその後に変更計画が議決済であるが、市議会に対する経緯説明未了である
・10計画中の残りの3計画は市議会が議決した計画と県を経由して総務省に提出した計画とに齟齬がある状態

⑵ 辺地債への影響

・議決証明書の偽造があり、起債発行手続きとしては不適切であった
・辺地対策事業は、いずれの計画においても計画に記載した範囲内で実施していることから、手続きは不適切であったものの、適債性に問題はないと考えられる。

※3計画については、改めて計画を市議会に提案し、議決をいただいた上で適切な手続きを行い、7計画については、市議会に丁寧な経緯説明を行った上で、適債性のある事業が行われていることをご理解いただくことにより、起債の繰上償還等を行わなくて良くなり、市の財政上の損失が生じない状況になると考えている。

3.今後の対応方針

⑴ 市議会への経緯説明と陳謝

⑵ 適切な変更手続きの実施

・正しい計画と齟齬がある3計画(「松瀬」、「下塚」、「二股」)について、本年6月定例会に改めて変更議案を提案して議決をいただき、県を経由して総務省へ正しい計画の議決証明書を提出する

⑶ 再発防止策の徹底

・県との事前協議の段階から、計画担当課の起案合議に事業担当課だけでなく起債担当課も加えて複数課室での進捗確認を行う
・議案提出時には、法定協議等が終了しているかなど、議案提出にあたっての手続き根拠について議案提出先である総務課が最終確認を行い、かつ確実に起案をするよう徹底する。
・係内及び課内での副担当の設定など意思決定のプロセス及び責任の所在を明確にし、組織として仕事を行うことを徹底することにより不正の再発防止を図る。

⑷ その他

・職員の懲戒処分内容については現在手続中
・告発については調査結果を基に引続き警察と協議中

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