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林道占用料の算定誤りによる誤徴収について
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更新日:2026年3月26日更新
林務課所管の林道業務につきまして、占用料金の誤徴収が判明しました。
関係事業者の方々並びに市民の皆様に対し、心からお詫び申し上げます。
1.概要について
当課では、工事等の目的で林道を占用しようとする者から、占用物件・期間等を明記した申請を受付けて審査を行い、許可した場合は、申請者に対し、許可書の発行、および道路占用料徴収条例等に基づき、算定した占用料の徴収を行っております。
2.誤徴収の経緯について
A事業者から、林道にかかる電線設置工事のための占用申請を受理し、許可書を発行の上、占用物件ごとに占用料を算定していたところ、定期監査において、占用料の減免措置の算定について、要領の適用誤りではないかとの指摘を受け、課内で精査した結果、本来適用すべき最新の減免要領ではなく、旧要領に基づき算定していたことが判明し、過大徴収が確認されたところです。金額は次の通りです。
誤った占用料 5,485円
正しい占用料 956円 誤徴収した料金 4,529円
3.今回の対応について
A事業者に対し、電話により経緯説明および謝罪を行い、過大に徴収していた占用料の還付手続きを行うことについて了承を得た上で振込を終えております。
4.発生の原因について
占用料算定の際、庁内で公表されている要領に基づき算定しておりましたが、新要領の存在に気が付かず見落としたことが原因です。
5.再発防止策について
今後、同様の事案を防止するため、以下の対応を徹底します。
(1) 関連法令や手順等を明らかにして、マニュアル(業務手順書)やチェックリストを作成し、毎年法令や業務内容の確認を行うとともに、関連するデータフォルダの更新や引継ぎを確実に行っていきます。
(2) 根拠法令をはじめ積算根拠について複数職員による精査を行う体制を構築します。
関係事業者の方々並びに市民の皆様に対し、心からお詫び申し上げます。
1.概要について
当課では、工事等の目的で林道を占用しようとする者から、占用物件・期間等を明記した申請を受付けて審査を行い、許可した場合は、申請者に対し、許可書の発行、および道路占用料徴収条例等に基づき、算定した占用料の徴収を行っております。
2.誤徴収の経緯について
A事業者から、林道にかかる電線設置工事のための占用申請を受理し、許可書を発行の上、占用物件ごとに占用料を算定していたところ、定期監査において、占用料の減免措置の算定について、要領の適用誤りではないかとの指摘を受け、課内で精査した結果、本来適用すべき最新の減免要領ではなく、旧要領に基づき算定していたことが判明し、過大徴収が確認されたところです。金額は次の通りです。
誤った占用料 5,485円
正しい占用料 956円 誤徴収した料金 4,529円
3.今回の対応について
A事業者に対し、電話により経緯説明および謝罪を行い、過大に徴収していた占用料の還付手続きを行うことについて了承を得た上で振込を終えております。
4.発生の原因について
占用料算定の際、庁内で公表されている要領に基づき算定しておりましたが、新要領の存在に気が付かず見落としたことが原因です。
5.再発防止策について
今後、同様の事案を防止するため、以下の対応を徹底します。
(1) 関連法令や手順等を明らかにして、マニュアル(業務手順書)やチェックリストを作成し、毎年法令や業務内容の確認を行うとともに、関連するデータフォルダの更新や引継ぎを確実に行っていきます。
(2) 根拠法令をはじめ積算根拠について複数職員による精査を行う体制を構築します。




