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森林の土地の所有者届出書

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

概要

平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった場合に市町村長へ事後の届出をすることが義務づけられました。

届出が必要となる場合

  1. 売買により森林の土地を取得した場合
    ※土地利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。
    市街化区域:2,000平方メートル以上
    その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
    都市計画区域外:10,000平方メートル以上
  2. 相続又は贈与により森林の土地を取得した場合
  3. 無償譲渡により森林の土地を取得した場合
  4. 森林の土地を所有している法人を買収したことにより森林の土地を取得した場合

届出の期間

新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内

添付書類

  1. 当該土地の登記事項証明書又は権利取得の原因となる事実を証する書面(注1)
  2. 当該土地の位置を示す図面
    (注1)土地売買契約書、相続分割協議の目録
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