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令和8年度「畜産生産基盤強化支援事業補助金」の申請受付(2回目)を行います。

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新

「畜産生産基盤強化支援事業補助金」の申請受付について(2回め)

概要

畜産農家の経営規模拡大や維持、生産コストの削減、畜産環境対策推進のため、施設等の農業基盤の整備を行う費用の一部を補助します。

畜産生産基盤強化支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/136KB]

 

補助内容及び補助率、上限額

対象農家

補助対象事業

補助対象経費

補助率

上限
(千円)

肉用牛

酪農

養豚

養鶏

1 施設整備事業

  • 家畜飼養管理施設整備
  • 衛生施設整備
  • 生産効率改善のための高額設備

2分の1

1,500

  • 家畜排せつ物処理施設の整備
  • 作業用倉庫、パドックの整備
  • 畜舎増改築、補改修

2分の1

1,000

2 機械導入事業

  • 自給飼料収穫機等

2分の1

500

3 ICT機器導入事業

  • 省力化や作業効率改善のための機器

2分の1

300

​

備考
(1)補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2)生産効率改善のための高額設備に該当する設備については、他の設備又は事業に該当しないものとする。
(3)機器導入事業においては、オプション、その他工賃、消耗品費、登録費用及び運送費用を補助対象経費から除くものとする。

申請者の要件

(1) 市内に居住する畜産農家又は市内に所在地を有する畜産業を営む農業法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する旧有限会社又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人のうち農業経営を行う法人に限る。)であって、市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者、但し一年度以内の滞納で分納の誓約をしている者を除く。

(2) 次のアからオまでのいずれかに該当する者
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第4項の規定に基づく認定を受けた者又は同法第14条の4第3項の規定に基づく認定を受けた者であって、現に就農し、又は就農することが確実である者
イ 500羽以上の鶏を飼養している養鶏農家
ウ 3頭以上の肉用牛を飼養している肉用牛生産農家
エ 新規で肉用牛生産を始める者又は飼養する肉用牛が2頭以下の肉用牛生産農家であって、5年以内に3頭以上の肉用牛を飼養する見込みがある者
オ 飼養頭数100頭以上である肉用牛を預り育てる肉用牛生産農家又は豚を預り育てる養豚農家

その他補助にかかる要件

ア 国・県の補助事業に採択される要件を備えたもの、または既に自己資金等で実施しているものは、本事業では採択しません。
イ 補助事業実施後の3年間は現在の経営を維持する必要があります。
ウ 施設整備事業については200千円以下、機械導入事業については100千円以下のものは対象外となります。
エ 採択され、補助金の交付が決定された場合、3者以上の見積により入札していただき事業を実施する必要があります。
オ 事業は年度内に完了する必要がありますので、資材の供給不足等の影響から納期が年度を越えることがないよう、あらかじめ施工業者とよく相談いただくようお願いします。
カ 肉用牛経営の2頭以下でこの事業の申請を考えている方におかれましては、下記の申請書類の他に別途申請に係る書類が必要ですので、事前に農業畜産課にご相談ください。

申請受付期間

第2回目 令和8年10月1日~令和8年10月30日。申請を希望される方は、下記の申請書類に必要事項を記載の上、申請窓口にてご相談ください。(申請書類については、下記申請窓口でも配布しています。)

申請窓口

延岡市役所 農業畜産課 畜産係(本庁舎3階)
【連絡先 Tel 0982-22-7018】

申請書類

(1)事業採択申請書
(2)問診票
(3)見積書
(4)確定申告書又は住民税申告書の写し
(5)農業所得計算書の写し

事業採択申請書 [PDFファイル/510KB]

問診票 [PDFファイル/551KB]

 

補助金申請の流れ

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