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高病原性鳥インフルエンザの防疫対策について
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更新日:2025年9月24日更新
高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の徹底について
養鶏業を営む農家や愛玩鶏を使用している市民の皆様へ
今年も渡り鳥が飛来するシーズンとなりました。同時に鳥インフルエンザが発生するシーズンでもあります。お隣の韓国では、令和7年9月13日に養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの発生が早くも確認されています。
高病原性鳥インフルエンザが市内または近隣の市町村で発生した場合、ペットであっても殺処分や移動制限等の対象となります。
つきましては、養鶏農家や愛玩鶏を使用している皆様には、次の内容を参考に、防疫にご協力いただくようお願いします。
1. 野鳥、ねずみ等の野生動物対策をすること
2. 防鳥ネットなどが破れていないか確認し、破れていた場合は早急に修繕すること。
3. 農場内への部外者の立ち入りを制限するなど、防疫を徹底すること
4. 使用する家きんに飲用に適した水を給与し、適さない水を給与する場合には消毒してきゅうよすること
5. 農場出入り口での車両消毒を徹底すること
6. 飼養衛生管理基準を順守すること
7. 家畜の異常が見られたら、早急に家畜保健衛生書に連絡をすること(0982-32-4308)
高病原性鳥インフルエンザが市内または近隣の市町村で発生した場合、ペットであっても殺処分や移動制限等の対象となります。
つきましては、養鶏農家や愛玩鶏を使用している皆様には、次の内容を参考に、防疫にご協力いただくようお願いします。
1. 野鳥、ねずみ等の野生動物対策をすること
2. 防鳥ネットなどが破れていないか確認し、破れていた場合は早急に修繕すること。
3. 農場内への部外者の立ち入りを制限するなど、防疫を徹底すること
4. 使用する家きんに飲用に適した水を給与し、適さない水を給与する場合には消毒してきゅうよすること
5. 農場出入り口での車両消毒を徹底すること
6. 飼養衛生管理基準を順守すること
7. 家畜の異常が見られたら、早急に家畜保健衛生書に連絡をすること(0982-32-4308)
