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農業振興地域制度について
1.農業振興地域制度の概要
農地法に基づく農地転用許可制度と併せて優良農地を確保するとともに、農業振興施策を計画的に推進するため、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。
農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指定する地域です。
2.農業振興地域整備計画とは
農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
3.農用地区域(青地)とは
農用地区域は、市町村がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において定めた区域です。
農用地区域内では、農用地等(田・畑・樹園地・農業用施設用地)以外には利用できません。
農用地区域は総合農政課(Tel22-7073)にて図面により確認できます。
農用地区域に含まれるべき土地
次のような土地は、農用地区域に含まれることとなります。
- 10ヘクタール以上の集団的農用地
- 土地改良事業等の対象地
- 農業用施設用地(2ヘクタール以上のもの又は1.2.に隣接するもの)
- 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある土地
(野菜団地、果樹団地、棚田)
農用地区域内の土地の用途区分
農用地区域内の土地は、以下の農業上の用途が指定されます。
- 農地(田、畑)
- 採草放牧地(農地以外で、採草・放牧に利用されるもの)
- 混牧林地(木竹の生育地に放牧等をしているもの)
- 農業用施設用地(耕作等に必要な施設:畜舎、農機具倉庫、加工施設など)
4.農用地利用計画の変更
農用地区域からの除外のための農用地利用計画の変更は、次の場合に行うことができます。
- 土地改良法に基づく非農用地区域を設定する場合
- 優良田園法に基づく優良田園住宅を建設する場合、農村地域工業等導入促進法等の地域整備法に基づく計画に位置付けられた施設を建設する場合
- 公用公共用地としてやむを得ず農用地区域内の土地をあてる必要が生じた場合
- 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に定められた農業振興施設を建設する場合
- 農業振興地域整備計画に定められた施設を建設する場合
農用地区域からの除外の基準
上記の理由以外で、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するときは、優良農地を確保し、また地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の5つの要件をすべて満たす場合に限って行うことができます。(農振法第13条第2項)例えば、田畑から農業用施設にする場合も用途変更の申請が必要です。
- 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
このほか、農用地区域内において、開発行為(宅地の造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築、増築)をしようとする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があります。(農振法第15条の2)
5.法令違反について
農用地区域内において、除外の法的な手続きを経ずに無断で農地を駐車場にしたり、家を建てたり、その他開発行為をして農地以外のものにしている場合は、農振法に違反することとなり、市町村より指定用途に供するよう原状回復等の指導等がなされたり(農振法第14条)、罰則が科される場合があります。(農振法第26条)
また、農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合などには、農地法にも違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされたり、罰則が科される場合があります。(農地法第51条)
要件等によっては除外が難しい場合や、農地転用する場合は農地法等の制限がありますので、事前に、必ず総合農政課(Tel22-7073)または農業委員会(Tel22-7028)にご相談いただきますようお願いします。