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認定農業者・認定新規就農者制度について

印刷ページ表示 更新日:2021年12月16日更新

認定農業者・認定新規就農者になりませんか?

1.認定農業者制度の概要

 認定農業者制度は、自らの創意と工夫により農業経営の改善を図ろうとする農業者が、市の基本構想に示す目標の達成に向け、5年後の経営目標:農業経営改善計画を作成し、市が認定する制度です。

 「認定農業者」は各種補助事業や制度資金の活用の要件となっていますので、この制度を利用して、今後の経営改善の取組に繋げましょう。

2.認定の対象者

 性別、年齢、営農類型、就農形態を問わず、農業を行っている経営体であれば対象となります。

3.計画の認定基準(審査のポイント)

 1.市の基本構想に照らして適切であること。

 2.達成される見込みが確実であること。

 3.農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

4.認定農業者になるまでの流れ

 認定農業者になるためには、「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、市に提出していただく必要があります。ご自身の経営改善の方向性や、計画の作成方法等についてのご相談は、市(総合農政課)、県振興局(農政水産企画課、東臼杵北部農業改良普及センター)、JA等で随時対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

【農業経営改善計画認定申請書様式(ダウンロード)】

1.農業経営改善計画認定申請書 [Excelファイル/32KB]

2.生産量等収支明細表 [Excelファイル/15KB]

3.農業経営改善計画認定申請書の記載方法 [PDFファイル/501KB]

認定農業者になるためには?

5.家族経営協定締結による共同申請について

 経営主以外の配偶者や後継者等が共同経営者となっていれば、家族経営協定を締結することにより、共同で農業経営改善計画の認定申請を行うことができます。

 家族経営協定については、延岡市農業委員会事務局(電話 22-7028)までご相談ください。

6.認定新規就農者制度について

 新たに農業を始める方(新規就農者)についても、5年後の農業経営目標を立てることにより「認定新規就農者」の認定を受けることができます。本市での新規就農を希望される方は、市(総合農政課)や県振興局(農政水産企画課、東臼杵北部農業改良普及センター)、JA等にご相談ください。

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