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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について
延岡市 平成27年4月3日制定
令和2年7月31日改定
1促進計画の区域
別添地図に記載のとおりとする。
2促進計画の目標
1.現況
本市の農業は、豊富な水資源を活用した稲作を中心に畜産・野菜・果樹・茶・特用林産物を主軸とし、中山間地域から都市地域と幅広い経営形態による複合経営が展開されている。
このような中、制度事業を活用した担い手の育成確保や生産基盤の充実、安全安心な食料供給、地産地消、6次産業化の推進など、魅力あふれる農業・農村の構築を図ることが必要となっている。
また、担い手への農地利用集積を進めるため、農業用水路や農道等の保全・整備を図ることや中山間地域等においては、生産条件の不利を是正することが必要である。
2.目標
1の現況を踏まえ、農業者と地域住民や関係団体との協力体制を構築し、法第3条第3項第1号に掲げる事業により、農業・農村の持つ国土保全や景観等の多面的機能を支える地域の共同活動を支援するとともに、法第3条第3項第2号に掲げる事業により、中山間地域等の条件不利地域と平地との生産費等の格差を是正する活動を支援する。
さらに、法第3条第3項第3号に掲げる事業によって、環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援することにより、農業・農村の多面的機能の発揮の促進を図る。
3.法第6条第2項第1号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項
実施を推進する区域 | 実施を推進する事業 | |
---|---|---|
(1) | 延岡市 | 法第3条第3項第1号、第2号及び第3号に掲げる事業 |
4.法第6条第2項第1号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
設定しない。
5.その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項
(1)農業者団体等への指導・助言
農業者団体等による各種の取組の効果的な促進を図るため、地域毎の多様な特質を踏まえ、農業者団体等に対し、地域環境や営農の状況、取組の実態等に応じたきめ細かい指導・助言等を行うものとする。
(2)関係者間における連携の確保
農業の有する多面的機能の発揮の促進は、公的機関や農業関係者だけでなく、地域住民や地域団体等の多くの関係者との連携の下に行われるものであることから、市は、関係者間での情報共有や効果的な事業推進及び定期的な打合せの開催が行われるよう、その連携に努めるものとする。
(3)2号事業に取り組む場合の留意事項
(以下参照)
法第3条第3項第2号に掲げる中山間地域等直接支払事業を行う場合
1対象農用地の基準
(1)対象地域及び対象農用地の指定
交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ヘクタール以上の一団の農用地とする。ただし、連担部分が1ヘクタール未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上であるときは対象とする。
また、連担している農用地であっても傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定することができる。
更に、一団の農用地において、田と田以外が混在し、そのすべてが田の傾斜基準を満たしている場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすることができる。
ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加える。
(別に市町村対象農用地の基準に該当する地図を添付)
ア 対象地域
旧北方町、旧北川町、旧北浦町(特定農山村法、過疎法、山村振興法指定地域)
ただし、平成23年3月31日みなし過疎地域から除外される旧延岡市のうち旧南方村、旧南浦村については、平成23年度以降は知事特認地域とする。
イ 対象農用地
- (ア)急傾斜農用地については、田20分の1以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上
勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。 - (イ)自然条件により小区画・不整形な田
- (ウ)積算気温が著しく低く、かつ、草地比率70%以上の地域の草地
- (エ)市長の判断によるもの
- 緩傾斜農用地の扱い
勾配が田で100分の1以上20分の1未満、畑、草地及び採草放牧地で8度以上15度未満の場合を対象とする。 - 高齢化率・耕作放棄率の高い農地
急傾斜農地及び緩傾斜農地以外の農地で高齢化率40%以上、耕作放棄率:田8%以上、畑(草地含む。)15%以上の場合を対象とする。
- 緩傾斜農用地の扱い
- (オ)宮崎県知事が地域の実態に応じて指定する地域
2集落協定の共通事項
(1)構成員の役割分担
集落協定を締結する集落は、集落の実情に応じた協定の対象となる農用地(以下「協定農用地」という。)及び水路・農道等についての管理の方法及び管理体制を定める。
ア 農用地等の管理方法
協定農用地については、農業者自ら、集落内外の担い手若しくは北浦町農業公社等が貸借、受託等により管理する等、集落協定参加者が協定に基づき管理する。
また、水路・農道等については、集落、水利組合、土地改良区等が草刈り、泥上げ等を行う。
イ 集落協定の管理体制
集落協定の管理体制については、集落の構成員の役割分担を明確にすることが必要であり、代表者、書記担当、会計担当、共同機械担当、土地改良施設担当、法面点検担当、水路・農道等の管理担当等を置き、責任の明確化を図ることとする。
また、水路・農道等の管理や集落内のとりまとめ等、集落営農上の基幹的活動において中核的なリーダーとしての役割を果たす担い手となる者を集落協定で指名する。
(2)農業生産活動等として取り組むべき事項
- ア 集落協定において、農業生産活動等及び多面的機能を増進する活動について、具体的に取り組む事項を記載する。なお、多面的機能を増進する活動については、一つ以上の取組を選択して行うこととする。
- イ 集落協定及び個別協定は、令和3年度以降に締結することも可能とする。
(3)集落マスタープラン
ア 集落協定の将来像の明確化
集落の実情を踏まえ、集落協定の参加者の総意の下に、当該協定が目指す農業生産活動等の体制整備に向けた10~15年後の目標を明確に記載することとする。
イ 具体的活動計画
アにより定めた目標を実現するための、協定認定年度から5年間の具体的な活動計画を記載することとする。
(4)農業生産活動等の体制整備を図るための取組みとして活動すべき事項
中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の3の(2)のアの単価(以下「通常単価」という。)を交付する協定にあっては必須事項であり、(3)「集落マスタープラン」の内容と整合をとり、協定農用地において農用地等保全体制の整備に加え、「集落戦略」を作成することとする。
ア 農用地等保全マップの作成
将来にわたって適正に協定農用地を保全していくため、以下に例示される事項について定めた図面を協定認定年度に作成し活動を実践することとする。
- 農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置
- 既耕作放棄地の復旧又は林地化を実施する範囲
- 農作業の共同化又は受委託等が必要となる範囲
- その他将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために必要となる事項に関する範囲
イ 集落戦略の作成
協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、アの農用地等保全マップを活用しながら協定参加者で話し合いを重ね、協定農用地一筆ごと及び集落全体の将来像について集落戦略に記載し、将来的に維持すべき農用地を明確化させることとする。
3対象者
認定農業者に準ずる者とは、地域の実情に合わせて市長が認定する者とする。
4その他必要な事項
上記のほか市が、地域の実情に応じて、集落協定に盛り込むべき事項があると判断する場合には、当該事項を記載する。