ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 医療・健康・福祉 > 医療 > 延岡市の地域医療を守る条例

本文

延岡市の地域医療を守る条例

印刷ページ表示 更新日:2020年11月4日更新

「地域医療を守る条例」制定

延岡市の地域医療を守る条例(平成21年延岡市条例 第29号)

近年、少子高齢化が急速に進展するなか、市民の生活様式や嗜(し)好は大きく変化するとともに、市民の医療に対する要求や健康に対する需要は多様化しており、このような変化に対応するためには、基盤となる地域医療を守ることが不可欠となっている。

このため、市民と医療機関相互の理解と信頼関係の醸成、医療機関相互の機能分担と業務連携の推進、行政と市民そして医療機関相互の協働によって地域医療を守るとともに、医療と保健及び福祉が密接な連携を図りながら、市民が自らの生涯を健康に全うすること(これを「健康長寿」という。)を推進することが重要となっており、市民や市民活動団体等による健康長寿を推進するための積極的な取組みが期待されている。

ここに、将来にわたって市民が安心して医療を受けることができる体制を確保するとともに、市民の健康長寿を推進するため、この条例を制定する。

目的

  • 第1条 この条例は、本市の地域医療を守り、良好な地域医療体制のもとで市民の健康長寿を推進するための基本理念を定め、市、市民及び医療機関が果たすべき責務、施策等について定めることにより、将来にわたって市民が安心して医療を受けることができる体制を確保することを目的とする。

基本理念

  • 第2条 地域医療は、市民が安心して生活していくうえで欠かすことのできないものであることにかんがみ、持続可能な地域医療体制を構築するため、市、市民及び医療機関が一体となり、地域全体で守らなければならない。
  • 2市民の健康長寿は、良好な地域医療体制のもと、市民自らの健康の維持増進のための努力を基礎として、医療と保健及び福祉の連携により推進されなければならない。

市の責務

  • 第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民に対して良質かつ適切な医療が効率的に提供される体制を確保するため、宮崎県医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき宮崎県が策定する医療計画をいう。)を基本として、地域医療を守るための施策を推進する責務を有する。
  • 2前項に定めるもののほか、市は、市民の健康長寿を推進するための施策を総合的に実施する責務を有する。

市民の責務

  • 第4条 市民は、基本理念に基づき、地域医療を守るため、次に掲げる責務を有する。
  • (1)かかりつけ医(日常的な診療、健康管理等を行う身近な医師をいう。以下同じ。)を持つよう努めること。
  • (2)診療時間内にかかりつけ医を受診し、安易な夜間及び休日の受診を控えるよう努めること。
  • (3)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手(以下「医師等医療の担い手」という。)が市民の命と健康を守る立場にあることを理解し、信頼と感謝の気持ちをもって受診すること。
  • 2 前項に定めるもののほか、市民は、自らの健康長寿を推進するため、検診及び健康診査を積極的に受診するとともに、良好な生活習慣に留意し、日頃から自己の健康管理に努めるものとする。

医療機関の責務

  • 第5条 医療機関は、基本理念に基づき、良質かつ適切な医療を行うため、次に掲げる責務を有する。
  • (1)患者に対して医療に関する適切な説明を行い、患者の立場を理解し、信頼関係の醸成に努めること。
  • (2)医療機関相互の機能の分担及び業務の連携を図るよう努めること。
  • (3)医師等医療の担い手の確保に努めるとともに、良好な勤務環境の保持に努めること。
  • (4)市が実施する検診、健康診査等に協力するよう努めること。

市の基本的施策等

  • 第6条 地域医療を守るための市の基本的施策は、次のとおりとする。
  • (1)初期救急医療体制の整備に努めること。
  • (2)宮崎県、関係大学、医師会、歯科医師会、薬剤師会、各医療機関、市民活動団体等との連携を図り、地域医療を守るための施策の推進に努めること。
  • (3)市民に対する適正な受診の推進に関する啓発及び地域医療に関する情報の積極的な提供に努めること。
  • 2 前項に定めるもののほか、市は、保健、福祉その他の健康増進のための施策の充実、市民、市民活動団体等が行う市民の健康長寿を推進するための取組みの支援等市民の健康長寿を推進するための総合的な施策の実施に努めるものとする。
  • 3 市長は、前2項に規定する基本的施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

委任

  • 第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。(平成21年9月29日施行)