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令和6年度台風第10号に伴う休業に関する総合事業の介護報酬の請求方法について

印刷ページ表示 更新日:2024年9月2日更新

令和6年度台風第10号に伴う休業に関する総合事業の介護報酬の請求方法について

延岡市における、総合事業の訪問型独自サービスおよび通所型独自サービス、また各種加算について、令和6年度台風第10号に伴う休業に関する請求については、別添PDFのとおりご対応をお願いいたします。

現在来ているご質問への回答

(ご質問)今回の通知は台風10号に関してだけでしょうか?
(ご回答)今のところ、そのようになっております。なお、台風時の休業に関する令和5年9月26日付通知については、9月中には見直しを実施して改めて通知をお送りしたいと考えております。

(ご質問)デイサービスが開業していたが、道路冠水等によりお迎えができなかった場合はどうなりますか?
(ご回答)開業していたと見なしてください。

(ご質問)休止が29・30日で、利用予定が29日のみだった場合はどうなりますか?
(ご回答)2日分がともに日割りの除算対象となりますので、29日間で計算してください。

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