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ハンセン病について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月18日更新

元患者家族に対する補償金制度について

「ハンセン病元患者に対する補償金の支給等に関する法律」に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

支給対象となる方

平成8年(1996年)3月31日までの間に、「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」と夫婦、親子、兄弟等の関係にあったことがあり(※1)、現在生存されている方。

※1 同居等一定の要件が必要な場合があります。

 

請求期限

令和6年(2024年)11月21日まで

●お問い合わせ先

厚生労働省 補償金担当窓口 03-3595-2262

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

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