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成年後見制度利用支援事業

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

 65歳以上の高齢者のうち、認知症等によって判断能力が低下し、かつ成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、手続をする親族等がいない等の理由により申立てが期待できない方に対して、本人の福祉の向上を図るため、市長が審判の申立てを行います。また、一定の要件を満たす場合は、成年後見人等への報酬助成も実施しています。

市長が申立てをする場合

 成年後見制度の利用が必要な高齢者が、次の事由に該当している場合

  1. 認知症等によって判断能力が低下している。
  2. 配偶者や2親等以内の親族がいない(親族がいても支援拒否、音信不通、本人への虐待がある。)
  3. 成年後見制度以外の手段では本人を支援できない。
  4. 成年後見制度を使うことで期待できる効果がある。

市長が申立てを行う場合の費用

 審判の申立て費用は市が負担します。(家庭裁判所が認めた場合は、本人負担となる可能性があります。)

成年後見人等への報酬助成

 下記の要件に該当する場合は、基準に基づき、成年後見人等に対する報酬の全部または一部助成を行います(報酬助成については、延岡市長以外の申立てによって成年被後見人等になった方も対象としています。)。

要件

  1. 成年後見人等が民法第725条の規定に基づく親族以外の方であること。
  2. 報酬付与の対象期間最終日に本人が有する預貯金等の額(※)が以下のとおりであること。
    • 通常の場合:460,000円以下
    • 本人死亡後の場合:240,000円以下

 ※預貯金等の額:預貯金、現金、有価証券等、現金化できる資産(日常生活を営む上で必要な資産を除く。)及び負債の合計額

報酬助成に係る様式等

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