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ひとり親家庭等医療費助成制度
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更新日:2021年11月19日更新
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成します。
制度概要
医療費助成の対象者(受給資格者)
- 20歳未満の者を扶養する配偶者のない女子または配偶者のない男子
- 配偶者のない女子または配偶者のない男子が扶養している児童
- 父母のない児童 ※「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
助成の対象とならない者
- 所得が所得制限額以上である者または所得制限額以上の所得がある者が扶養している児童
- 子ども医療費助成により医療費の助成を受ける者
- 生活保護法により医療の給付を受ける者
助成額
- 受給資格者の医療費(保険診療分に限る)が1人1ヶ月に1,000円を超した額を市が助成します。
受給資格証の交付申請
- 医療費の助成を受けるためには、「受給資格証」が必要ですので、おやこ保健福祉課または各総合支所で交付申請を行ってください。
助成の申請方法
- 外来分の医療費助成申請は、おやこ保健福祉課および各総合支所にある「ひとり親家庭等医療費助成申請書」により申請ください。
- 入院分については、1,000円を超える額が現物給付となります。
※県外分については、助成申請が必要です。
申請・問合せ | おやこ保健福祉課 電話:0982-20-7202 |
北方総合支所市民サービス課 電話:0982-47-3601 | |
北浦総合支所市民サービス課 電話:0982-45-4228 | |
北川総合支所市民サービス課 電話:0982-46-5012 |