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物価高対応子育て応援手当
物価高子育て応援手当について
物価高の影響が長期化する中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生したこども)を養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
現在、支給に向けた準備を進めています。
詳細が決まり次第、延岡市ホームページで随時更新し、お知らせします。
公務員児童手当受給者のみなさまへ
現在、申請開始時期、申請期限、支給日は未定です。
受付準備が整い次第、ホームページでお知らせします。
既に所属庁(勤務先)から申請書を配布されている場合がございますが、当面の間、お手元で保管の上、申請受付開始後に申請いただきますようお願いいたします。
支給対象者について
基準日である令和7年9月30日時点において、延岡市に住民登録があり、次の児童を養育する父母等が対象です。
- 令和7年10月支給(令和7年9月分)の児童手当の支給対象児童 ※延岡市は令和7年10月10日に支給(※令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
- そのほか、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
※対象児童が児童養護施設等へ入所となった場合は、児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。
支給額について
こども一人あたり2万円
申請について
延岡市から対象となる児童手当を受給していた方は原則、申請不要です。
以下の方は申請が必要です。
(1)令和7年9月30日時点で延岡市に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当を受給している公務員の方
※公務員児童手当受給者は、令和7年9月30日時点で居住している自治体へ申請が必要です。
※申請には、「物価高対応子育て応援手当申請書」に所属庁の児童手当受給状況証明が必要です。詳しくは所属庁へご確認ください。
※申請書を提出される際は、口座の確認のため、受取希望口座の「金融機関名」、「口座番号」、「口座名義人(カナ)」のすべてが分かる通帳やキャッシュカードの写し、またはネットバンクのスクリーンショット画面をご準備いただき、画像の送付を求める予定です。
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者を変更された方
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方が公務員でない場合、児童手当の申請手続きと同時に申請をしていただく予定です。すでに児童手当の認定を受けている方は申請不要です。
※児童手当支給口座が解約等により使用できない場合、口座登録等の届出が必要です。
公務員以外の手続き
上記申請が必要な方を除き、延岡市が支給対象者に対して個別に制度案内を春頃に送付予定です。
支給を希望しない場合は、指定日までに申出ください。
概ね2周間程度、受給拒否の返事を受け付ける期間を設け、その後に支給に向けた処理を行なう予定です。
支給決定や振込について、通知の発送予定はありません。
支給方法について
原則として、令和7年10月10日支給時の児童手当受給口座(児童が令和7年9月に出生した場合は、12月12日支給時の口座)に支給します。
児童手当を支給していた口座の解約等により、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続をしてください。
現在、支給日は未定です。
指定の金融機関口座には、「ノベオカコソダテオウエン」と表示される予定です。
公務員の所属庁で行っていただきたい事務
(1)公務員児童手当受給者用申請書様式を配布すること。
(2)(令和7年9月30日)基準日における令和7年9月分の児童手当の受給状況等を証明すること。
(3)(令和7年9月30日)基準日における公務員児童手当受給者の住所地の市区町村へ応援手当の支給の申請等を行なうよう勧奨すること。その際、申請受付期間は市区町村により異なるため、申請先の市区町村のホームページ等により手続等を確認したうえで、申請をするように併せてご案内ください。
※公務員児童手当受給者が応援手当の支給の申請を行った市区町村から、所属庁に対して申請書の記載事項について照会があった場合、申請書の記載事項の範囲内で回答いただきますようご協力をお願いします。
ご確認ください
- 児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。
- 児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は現在お住まいの市町村にお問い合わせください。
- 申請不要な対象者に対し、住民票上の延岡市内の住所に個別案内を送付しますが、延岡市に郵便物が返送された場合、受給の意思確認ができないため、手当の支給はできません。(※現在お住まいの場所に適切に住所を異動なされ新たな住所地に案内を送付できた場合や、電話等により受給の意思が確認出来次第、随時支給を行います。)
- 令和7年9月30日時点は延岡市に住んでいたが、令和7年10月1日以降に延岡市外へ転出された方について、個別案内が届かない場合、延岡市から受給の意思等を確認するためにご連絡をすることがございます。
- 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)及び物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)に基づき、物価高対応子育て応援手当については、非課税かつ差押の対象とはなりません。
- 物価高対応子育て応援手当については、これまでのこども関連給付金と同様に、「物価高対応子育て応援手当等の生活保護制度上の取り扱いについて(通知)」(令和7年12月17日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されません。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ
【こども家庭庁コールセンター】
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:平日午前9時から午後6時
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
「物価高対応子育て応援手当」に関して、ご自宅や職場などに延岡市から問い合わせを行なうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。




