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物価高対応子育て応援手当/宮崎県物価高対応子育て応援手当上乗せ支給

印刷ページ表示 更新日:2026年6月2日更新

宮崎県物価高対応子育て応援手当上乗せ支給について

長期化する物価高騰の影響を受けている子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、宮崎県独自の物価高対応子育て応援手当上乗せ支給が決定しました。

延岡市においては、6月頃の支給を予定しています。

詳細が決まり次第、随時、ホームページを更新予定です。

支給までの流れ(多くの方は手続き不要です。)

本手当は、対象となる方のうち一定の条件を満たす方へ、申請不要(プッシュ型)で支給します。

支給対象者に対し、6月下旬に支給に関する案内文を送付します。口座を解約等している方や本手当の支給を希望しない方のみ次の手続を行ってください。(令和8年6月19日12時までに)

口座の解約等により、支給に支障が生じるおそれがある場合

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/54KB]

※公務員以外の場合、児童手当支給口座の変更届でも可。

支給対象者が、本手当の支給を希望しない場合

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給受給拒否の届出書 [Excelファイル/32KB]

申請が必要な方

以下の項目に該当する方は、申請書の提出により、物価高対応子育て応援手当上乗せ分を受給できる可能性があります。

  • 令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、国の物価高対応子育て応援手当の申請を提出期限までにしていない方(公務員)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方で、国の物価高対応子育て応援手当を受給していない方

申請が必要な方の手続方法

(※既に延岡市から物価高対応子育て応援手当を受給している方は、申請不要です。)

届出方法は、次の2種類です。

いずれの申請においても、申請者の本人確認書類の添付をお願いします。

代理人による申請の場合、委任状(任意様式可。)のご提出をお願いします。

委任状(参考様式・ワード) [Wordファイル/13KB]委任状(参考様式・PDF) [PDFファイル/274KB]

(1)郵送届出方式

下記送付先に、「差出人氏名及び差出人住所」をご記入の上、ご提出ください。

公務員受給者の場合、所属庁の児童手当受給状況証明が必要です。「物価高対応子育て応援手当上乗せ支給申請書」を各自ダウンロードされ、各所属庁の児童手当担当部署に依頼し受け取ってください。

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給申請書 [Excelファイル/56KB]

【申請書送付先】

〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1
延岡市役所おやこ保健福祉課
物価高対応子育て応援手当上乗せ支給担当 宛

(2)窓口届出方式

延岡市おやこ保健福祉課(延岡市役所2階)

平日8時30分から17時15分の間に受付けます。

※各総合支所では受付しておりませんので、ご注意ください。

申請期限       

令和8年6月12日(金曜日)必着

→令和8年6月15日(月曜日)まで延長します。

※郵便の場合、期限までにおやこ保健福祉課に到着する必要があります。

※期限を過ぎて、申請があった場合、支給できませんのでご留意ください。

※申請書の内容等の不備による振込不能等の事由により支払処理が完了せず、かつ、支払処理を行なう期限までに市から申請者に連絡・確認ができない場合、物価高対応子育て応援手当上乗せ支給ができない場合がございます。

支給対象者について(国手当と同じ)

基準日である令和7年9月30日時点において、延岡市に住民登録があり、次の児童を養育する父母等が対象です。

  • 令和7年10月支給(令和7年9月分)の児童手当の支給対象児童 (※令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
  • そのほか、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

※対象児童が児童養護施設等へ入所となった場合は、児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。

支給額について

こども一人あたり1.5万円

手続について(多くの方が手続不要です。)

延岡市から対象となる児童手当を受給していた方は原則、申請不要です。

以下の方は申請が必要です。

  1. 令和7年9月30日時点で延岡市に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方で、国の物価高対応子育て応援手当の申請を提出期限までにしていない方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当を受給している方で、国の物価高対応子育て応援手当の申請を提出期限までにしていない方
    ※公務員児童手当受給者は、令和7年9月30日時点で居住している宮崎県内の自治体へ申請が必要です。
    ※申請には、「物価高対応子育て応援手当上乗せ支給申請書」に所属庁の児童手当受給状況証明が必要です。詳しくは所属庁へご確認ください。
    ※申請書を提出される際は、口座の確認のため、受取希望口座の「金融機関名」、「口座番号」、「口座名義人(カナ)」のすべてが分かる通帳やキャッシュカードの写し、またはネットバンクのスクリーンショット画面をご準備ください。
  3. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者を変更された方で、国の物価高対応子育て応援手当を受給していない方
    ※児童手当支給口座が解約等により使用できない場合、口座登録等の届出が必要です。

支給方法について

原則として、児童手当受給口座に支給します。

児童手当を支給していた口座の解約等により、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続をしてください。

現在、支給日は未定です。

指定の金融機関口座には、「ケンノベオカウエンテアテ」と表示される予定です。

(国)物価高対応子育て応援手当について

物価高の影響が長期化する中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生したこども)を養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

なお、申請受付期間は終了しました。

支給について

第1回支給(プッシュ型・・・案内文書が届いた申請不要の方)

令和8年5月14日(木曜日)

第2回支給(申請された方)

令和8年5月19日(火曜日)

手続について(多くの方は手続き不要です。)

本手当は、対象となる方のうち一定の条件を満たす方へ、申請不要(プッシュ型)で支給します。

ご案内文書について

対象となる方へ、支給に関する案内文書を送付しています。

手続が不要な方

次の方は手続不要です。そのまま指定口座へ振り込みます。

  • 支給に同意される方
  • 登録口座に変更がない方

手続が必要な方

  • 口座を解約等している方や本手当の支給を希望しない方のみ次の手続を行ってください。(令和8年5月1日まで)
  • 口座の解約等により支給に支障が生じるおそれがある場合
    ※公務員以外の場合、児童手当支給口座の変更届でも可。
  • 支給対象者が、本手当の支給を希望しない場合

重要:転出された方について

下記に記載の対象者のうち、延岡市から転出をされた方で、案内文書が届かない場合はご注意ください。

  • 郵便物が「宛所不明」で返送された場合
    受給の意思が確認できないため、支給できません。
  • 上記の場合、市から電話等で「受給の意思の確認」、「郵送物の送付先」の確認のため、ご連絡することがあります。

転出後に住所が変わった方へ(お願い)

延岡市から転出後、さらに転居された方は、当市が送付先を把握できませんので、延岡市おやこ保健福祉課(0982-20-7202)までご連絡をお願いします。

申請が必要な方へ

(※既に延岡市から児童手当を支給されている公務員以外の方は原則、申請不要です。)

延岡市では、令和8年2月24日から公務員の申請受付を開始しました。

届出方法は、次の3種類です。

いずれの申請においても、申請者の本人確認書類の添付をお願いします。

代理人による申請の場合、委任状(任意様式可。)のご提出をお願いします。

委任状(参考様式・ワード) [Wordファイル/13KB]委任状(参考様式・PDF) [PDFファイル/274KB]

(1)電子による申請(原則)

※電子申請による受付期間は終了しました。

(2)郵送届出方式

下記送付先に、「差出人氏名及び差出人住所」をご記入の上、ご提出ください。

公務員受給者の場合、所属庁の児童手当受給状況証明が必要です。「物価高対応子育て応援手当申請書」は各所属庁の児童手当担当部署に依頼し受け取ってください。

申請書送付先

〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1
延岡市役所おやこ保健福祉課
物価高対応子育て応援手当担当 宛

 

申請期限       

公務員受給者の場合は、令和8年3月31日必着

令和8年3月末に出生した児童の分については、令和8年4月15日必着

(3)窓口届出方式

延岡市おやこ保健福祉課(延岡市役所2階)

平日8時30分から17時15分の間に受付ます。

※各総合支所では受付しておりませんので、ご注意ください。

支給対象者について

基準日である令和7年9月30日時点において、延岡市に住民登録があり、次の児童を養育する父母等が対象です。

  • 令和7年10月支給(令和7年9月分)の児童手当の支給対象児童 ※延岡市は令和7年10月10日に支給(※令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
  • そのほか、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

※対象児童が児童養護施設等へ入所となった場合は、児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。

物価高対応子育て応援手当標準リーフレット [PDFファイル/614KB]

支給額について

こども一人あたり2万円

申請について

延岡市から対象となる児童手当を受給していた方は原則、申請不要です。

以下の方は申請が必要です。

  1. 令和7年9月30日時点で延岡市に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当を受給している公務員の方
    ※公務員児童手当受給者は、令和7年9月30日時点で居住している自治体へ申請が必要です。
    ※申請には、「物価高対応子育て応援手当申請書」に所属庁の児童手当受給状況証明が必要です。詳しくは所属庁へご確認ください。
    ※申請書を提出される際は、口座の確認のため、受取希望口座の「金融機関名」、「口座番号」、「口座名義人(カナ)」のすべてが分かる通帳やキャッシュカードの写し、またはネットバンクのスクリーンショット画面をご準備ください。
  3. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者を変更された方
    ※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方が公務員でない場合、児童手当の申請手続きと同時に申請をしていただきます。すでに児童手当の認定を受けている方は申請不要です。
    ※児童手当支給口座が解約等により使用できない場合、口座登録等の届出が必要です。

公務員以外の手続き

上記申請が必要な方を除き、延岡市が支給対象者に対して個別に制度案内を春頃に送付予定です。

支給を希望しない場合は、指定日までに申出ください。

受給拒否の返事を受け付ける期間を設け、その後に支給に向けた処理を行なう予定です。

支給決定や振込について、通知の発送予定はありません。

支給方法について

原則として、令和7年10月10日支給時の児童手当受給口座(児童が令和7年9月に出生した場合は、12月12日支給時の口座)に支給します。

児童手当を支給していた口座の解約等により、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続をしてください。

現在、支給日は未定です。

指定の金融機関口座には、「ノベオカコソダテオウエン」と表示される予定です。

公務員の所属庁で行っていただきたい事務

  1. 公務員児童手当受給者用申請書様式を配布すること。
  2. 基準日(令和7年9月30日)における令和7年9月分の児童手当の受給状況等を証明すること。
  3. 基準日(令和7年9月30日)における公務員児童手当受給者の住所地の市区町村へ応援手当の支給の申請等を行なうよう勧奨すること。その際、申請受付期間は市区町村により異なるため、申請先の市区町村のホームページ等により手続等を確認したうえで、申請をするように併せてご案内ください。

※公務員児童手当受給者が応援手当の支給の申請を行った市区町村から、所属庁に対して申請書の記載事項について照会があった場合、申請書の記載事項の範囲内で回答いただきますようご協力をお願いします。

ご確認ください

  • 児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。
  • 児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は現在お住まいの市町村にお問い合わせください。
  • 申請不要な対象者に対し、住民票上の延岡市内の住所に個別案内を送付しますが、延岡市に郵便物が返送された場合、受給の意思確認ができないため、手当の支給はできません。(※現在お住まいの場所に適切に住所を異動なされ新たな住所地に案内を送付できた場合や、電話等により受給の意思が確認出来次第、随時支給を行います。)
  • 令和7年9月30日時点は延岡市に住んでいたが、令和7年10月1日以降に延岡市外へ転出された方について、個別案内が届かない場合、延岡市から受給の意思等を確認するためにご連絡をすることがございます。
  • 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)及び物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)に基づき、物価高対応子育て応援手当については、非課税かつ差押の対象とはなりません。
  • 物価高対応子育て応援手当については、これまでのこども関連給付金と同様に、「物価高対応子育て応援手当等の生活保護制度上の取り扱いについて(通知)」(令和7年12月17日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されません。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。

物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ

【こども家庭庁コールセンター】
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:平日午前9時から午後6時

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

「物価高対応子育て応援手当」に関して、ご自宅や職場などに延岡市から問い合わせを行なうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

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