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児童手当の誤認定(支給開始月特例の見落とし)に伴う支給漏れについて
1.概要
昨年10月に支給した児童手当において、支給開始月を誤認定したことにより、初回の一月分が支給漏れとなっている事例が令和5年9月申請分について7件あることが判明しました。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給することとなっていますが、制度には「15日特例」のルールが存在し、“出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請した月から支給する。”という取扱いをします。
今回判明した7件については、この「15日特例」に該当していたにも関わらず、申請した月の翌月分から支給を開始しており、申請した月の分を支給しておりませんでした。
支給漏れとなった対象世帯の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びいたしますとともに、適正であるべき事務処理に誤りがあったことを重く受け止め、今後再発防止と適正な事務処理に努めて、福祉行政の信頼を確保してまいります。
2.支給漏れの詳細
(1) 支給漏れ件数:7件
(2) 支給漏れ額:105,000円
3.判明の経緯
対象者から児童手当の振込口座に関する問い合わせがあり、問い合わせへの対応を終えた後、担当者が、支給開始月が誤って認定されていることに気づきました。
同様に「15日特例」の対象となるものを確認したところ、同じ月に申請があったものについて、11件中7件の見落としによる誤認定があり、支給漏れとなっていました。
なお、今年度の申請分、および過年度分についても確認を行いましたが、今回の7件以外には、誤認定はありませんでした。
4.誤認定の原因
児童手当の現行システム「Acrocity」では、15日特例対象を含む全ての新規申請について、支給開始月を申請月の翌月として自動判定する仕様になっています。「15日特例」の対象となるものについては、担当者がその都度確認し、修正(支給開始月を申請月とする)を行う処理をしていますが、今回は、その処理に見落としがあったものです。
5.今後の対応について
今回支給漏れの対象となった7世帯に対しまして、既に謝罪と説明を行いました。また、支給漏れとなっている申請した月の分につきまして、早急に支給するよう事務処理を進めています。
6.再発防止策について
(1) 「15日特例」の対象となる場合に、支給開始月が適正なものとなっているかについて、これまでは入力結果を印刷した紙面(個票)で確認を行っておりましたが、今後、併せて、対象データを “出生日” “申請日” “支給開始月” と横並びの状態で抽出したCSVデータでも確認する作業を追加いたします。
(2) 併せて、本年10月からの児童手当制度改正に向けたシステム改修の作業においても、より良い確認方法をとれないか、システムの保守管理受託事業者と協議を行いたいと考えております。
(3) なお、令和7年度中に実装予定の自治体情報システムの標準化・共通化に対応したシステムでは、この「15日特例」につきましても実装される予定となっていますので、今後、新システムでは今回のような誤りは防ぐことができることとなります。