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延岡市子ども医療費助成制度を高校生年代まで拡大します。
令和6年4月より、子ども医療費助成制度(外来・歯科・入院含む)の対象年齢を、高校生年代まで拡大いたします。
※ここでいう「高校生年代」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者のこととし、就労や婚姻をしていても受給資格者となります。
令和6年4月より子ども医療費助成制度を拡大します [PDFファイル/1.04MB]
1.助成対象
・対象者:原則、延岡市に住所を有し、健康保険に加入している子どもが対象です。
※児童が通学のため延岡市外に住所を有する場合であって、保護者が延岡市に住所を有するときは対象となります。
・対象期間:資格取得日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
2.助成内容
受給資格者が医療機関等において保険給付を受けた場合は、1診療報酬明細書ごとに表の自己負担額を控除した金額を助成します。
自己負担額:外来、柔道整復、訪問介護、治療用装具、その他療養費は下記表のとおりです。
令和6年4月1日から |
入院以外 |
入院・調剤 |
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歯科 |
歯科以外 |
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乳幼児 (小学校就学前) |
200円 (月・病院・診療科・保険者ごとに必要) |
0円 |
|
児 童 (小学生・中学生・高校生年代) |
200円 |
時間内診療のみ 200円 |
0円 |
※注意事項:医療費助成の給付対象とならないもの
以下に該当することが助成後に判明した場合、各医療機関や学校等に確認のうえ、保護者に対し、すでに助成した医療費について請求する場合があります。
・薬の容器代、診断書作成、予防接種、入院時の食事・部屋代など、健康保険の対象とならない費用
・小中学生および高校生年代が夜間急病センターや休日当番医を受診した医療費
・小中学生および高校生年代が診療時間外に受けた歯科を除く外来診療による医療費
・部活動や登下校を含む学校管理下でけがをした場合で、日本スポーツ振興センター法の規定による災害共済給付を受けることができるとき
(お子さんの所属する学校等が上記に加入しているかについては、各所属の学校等にご確認ください)
・他の公費負担医療費制度が適用される医療費(養育医療や延岡市重度心身障害者医療費受給、生活保護受給に伴う医療扶助など)
3.助成方法
・宮崎県内の医療機関を受診
健康保険証と子ども医療費受給資格証を医療機関等の窓口に提示してください。
・宮崎県外の医療機関や資格証を忘れて受診
県外の医療機関等を受診する場合や資格証を忘れて受診した場合は、窓口で請求された負担金をお支払いいただき、受診した月の翌月から1年以内に子ども医療費助成をご申請ください。
【高校生年代のお子さんをもつ保護者の方へ】
該当の方に対し、令和6年1月下旬に申請書を送付しています。年度内の資格証発行分は、いったん2月22日で締め切っていますが、申請は随時受け付けていますので、まだ申請されていない方は、Web(同封の文書内にあります)または紙の申請書でご申請ください。
なお、今後受け付けた分の資格証については、令和6年4月以降に随時発行となりますので、ご了承ください。