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令和3年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の誤支給について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月17日更新

1.概要

 令和3年度に実施しました低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給につきまして、誤支給が1件あったことが令和5年2月8日に判明いたしました。

 この誤支給は、同給付金支給に伴うシステム改修業務受託事業者(行政システム九州株式会社宮崎支店、以下「受託事業者」という。)が、申請不要となる積極支給対象者の抽出作業を行う際に、本来対象とすべきではない「児童手当の支給について保留の状態にある者」を対象に含めてしまったことにより発生したものです。

 関係者の皆様にご負担をお掛けしましたことを重く受け止めますとともに、再発防止に努め、福祉行政の信頼を確保してまいります。

 なお、今回の原因につきましては、受託事業者による対象者の抽出誤りによるものであります。受託事業者からは、その責任を重く受け止め、誤支給の全額を損失補償する旨の申し出があり、補償金も令和5年9月22日に納付されています。

 誤支給の対象となった受給者に対しましては、既に誤支給の経緯を説明しておりましたが、先日、その後の経過を報告するとともに、改めて謝罪いたしました。

2.原因及び誤支給の内訳

 本給付金の積極支給対象者については、国が定めた要件により、「令和3年4月分の児童手当受給者」に該当し、かつ、「令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者」に該当する者とされていました。

 積極支給対象者の抽出作業は、7千人を超える「令和3年4月分の児童手当受給者」の中から「令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者」を抽出した後、重複支給を避けるため、先に「ひとり親世帯」として支給を行った者を除外する必要があったことから、児童手当給付システム上のデータを活用して対象者を抽出することとし、その作業を、システム改修と併せて受託事業者に委託しました。

 この際、受託事業者は、「令和3年4月分の児童手当受給者」とされた要件について、「システム上に登録されてはいるが、児童手当の支給については保留の状態にある者」についても積極支給の対象者として抽出したことから、誤支給が発生しました。

 

 〇 誤支給:1世帯、対象児童 1名、支給額 50,000円

 

3.再発防止策について

 本市としましては、受託事業者とのさらなる連携強化のもと、制度の確認及び作業内容のチェックを徹底して行い、事務作業を正確に実施する体制強化を図り、適正な事務執行に努めてまいります。

 また、受託事業者におきましても、今回のようなシステム改修やデータ処理の際に、要件の確認に細心の注意を払うこととし、併せて委託者である本市に対しても作業内容について作業開始前に報告や確認の徹底を行うこととしており、既に対応しているところでございます。

 

 受託事業者からの謝罪文も併せて掲載しています。

 受託事業者からの謝罪文 [PDFファイル/59KB]

 

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