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障害年金の認定漏れによる児童扶養手当の誤支給(過支給)について

印刷ページ表示 更新日:2023年9月8日更新

1.概要

 児童扶養手当受給者1名に対し、障害年金の認定漏れによる誤支給が判明しました。

 本年8月に行った児童扶養手当の現況届で、受給者から障害年金を受給している旨の申告があり、確認したところ、昨年8月の現況届時点で既に本人から申告いただいていたことが判明しました。

 障害年金については、子の養育に係る加算がある場合には、その加算額を児童扶養手当の支給額から減額する必要がありますが、この認定漏れにより令和4年7月分から令和5年6月分までの1年間分、誤支給(過支給)の状態になってしまいました。

 誤支給となった受給者様にご迷惑とご負担をおかけしたことを深くお詫びいたしますとともに、適正であるべき事務処理が誤っていたことを重く受け止め、今後の再発防止と適正な事務処理を徹底し、福祉行政の信頼を確保してまいります。

 

2.認定漏れによる誤支給額

 計225,030円

 

3.原因

 現況届受付後の事務処理は、システム入力担当者がシステムに届出内容を入力しますが、その際、年金受給者など個別の確認が必要なものについては、その部分以降を給付審査担当者に引き継ぎ、給付審査担当者が認定額の確認と入力を行っていました。

 今回の件については、システム入力担当者と給付審査担当者との連携不備により、届出内容が正しく引き継がれなかったため障害年金額が入力されず、誤支給となったものです。

 

4.今後の対応方法

 当該受給者様宅を訪問し、誤支給について説明と謝罪をするとともに、誤支給分の返還をお願いしました。

 

5.再発防止策について

 今回は、入力作業の途中で担当者が変わるという作業工程が入力漏れを生じさせた原因でした。

 今後は、1件の届出に対し、1人の担当者が一貫して入力作業を行うこととします。

 

 

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