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民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(法務省ホームページより抜粋)。
法務省が発行している「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」のパンフレットや合意書のひな形等について、下記ホームページからご覧いただけますので参考にされてください。
法務省ホームページ<外部リンク>