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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度の内容は以下の通りとなっています。
子ども医療費助成パンフレット(令和6年4月1日改正) [PDFファイル/516KB]
お子さまが治療用眼鏡やサポーターなどの治療用装具を作成したときは、子ども医療で助成できる場合があります。こちらをご確認ください。
制度の概要
1.助成対象
- 対象者:原則、延岡市に住所を有し、医療保険に加入している子どもが対象です。 ※児童が通学のため延岡市外に住所を有する場合であって、保護者が延岡市に住所を有するときは対象となります。
- 対象期間:資格取得日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
2.助成内容
受給資格者が医療機関等において保険給付を受けた場合、1診療報酬明細書ごと(月・病院・診療科・保険者ごと)に表の自己負担額を控除した金額を助成します。
対象 |
入院以外(外来) |
入院 |
調剤 | ||
---|---|---|---|---|---|
歯科 | 歯科以外 | ||||
乳幼児 (小学校就学前) |
自己負担額 200円 |
自己負担なし | 自己負担なし | ||
児童 (小・中学生、高校生年代) |
自己負担額 200円 |
時間内診療のみ 自己負担額 200円 |
自己負担なし |
自己負担なし |
※ここでいう「高校生年代」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者のこととし、就労や婚姻をしていても受給資格者となります。
※他の公費負担医療制度が適用される場合は、公費負担医療制度が優先されます。
※ひとり親家庭等の小・中学生、高校生年代の時間外診療における外来及び歯科外来については、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となります。
※注意事項:医療費助成の給付対象とならないもの
以下に該当することが助成後に判明した場合、各医療機関や学校等に確認のうえ、保護者に対し、すでに助成した医療費について請求する場合があります。
- 薬の容器代、診断書作成、予防接種、入院時の食事・部屋代など、医療保険の対象とならない費用
- 小中学生および高校生年代が夜間急病センターや休日当番医を受診した医療費
- 小中学生および高校生年代が診療時間外に受けた歯科を除く外来診療による医療費
- 部活動や登下校を含む学校管理下でけがをした場合で、日本スポーツ振興センター法の規定による災害共済給付を受けることができるとき(お子さまの所属する学校等の上記加入の有無については、各所属の学校等にご確認ください)
- 他の公費負担医療費制度が適用される医療費(養育医療や延岡市重度心身障害者医療費受給、生活保護受給に伴う医療扶助など)
- 第三者の行為によってけがをした場合の医療費(交通事故など)
制度を利用するには
制度を利用するには「子ども医療費受給資格証」(令和6年4月よりピンク色の資格証)が必要です。
子どもの出生や、延岡市へご転入の際に、おやこ保健福祉課または各総合支所で申請してください。認定を受けましたら資格証を交付します。
<子ども医療費受給資格の申請に必要なもの>
子どもが加入している医療保険が確認できるもの(保険証、マイナンバーカードなど)
※子どもが出生したばかりでマイナ保険証(資格確認書)ができていない場合は、子どもが加入する予定の保護者の医療保険が確認できるもの(保険証、マイナンバーカードなど)
- 子どもの加入する医療保険の被保険者の個人番号(※申請した年及び前年の1月1日時点に延岡市外に住所がある場合に必要です。)
- 印鑑(※直筆の場合、印鑑不要)
助成を受ける方法
1.宮崎県内の医療機関を受診する場合
「子ども医療費受給資格証」と子どもが加入している医療保険が確認できるもの(保険証、マイナンバーカードなど)を医療機関の窓口に提示してください。
2.宮崎県外の医療機関を受診する場合、資格証を忘れた場合
県外の医療機関等を受診する場合や、資格証を提示せずに受診した場合は、窓口で請求された負担金を支払い、受診した月の翌月から1年以内におやこ保健福祉課または各総合支所で子ども医療費助成をご申請ください。
<手続きに必要なもの>
- 医療機関等の領収書の原本(医療機関名、診療日、領収印、診療報酬の点数、受診者名等の記載のあるもの)
- 保護者名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
- 子ども医療費受給資格証
3.治療用装具を作成した場合
お子さまが治療用眼鏡やサポーターなどの治療用装具を作成したときに、子ども医療費助成の対象となる場合があります。
まず、お子さまが加入している医療保険の保険者に対し、療養費・家族療養費による支給の有無や、申請方法についてご確認ください。
保険者から療養費・家族療養費の支給が可能な場合、子ども医療においても助成が可能です。(実質の自己負担は200円となります)
おやこ保健福祉課の窓口、または各総合支所にて医療費助成をご申請ください。
<手続きに必要なもの>
- 治療用装具の領収書(原則原本。保険者が原本を保管する場合は、写しでも可能です)
- 医師の意見書(指示書)
- 加入している医療保険の保険者からの支給決定通知書(返金額がわかる通知書)
- 保護者名義の通帳(またはキャッシュカード)
- 子ども医療費受給資格証の提示
子どもの医療保険情報について変更があった場合は届出が必要です。
1.オンラインで届出する場合
以下のフォームからお手続きをお願いします。
- 変更手続フォーム(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>
- QRコードからはこちら▼
2.窓口で届出する場合
子どもが新しく加入した医療保険のわかるものを持参し、以下の窓口で手続きをお願いします。
申請先 | おやこ保健福祉課 | Tel.0982-20-7202 |
---|---|---|
北方総合支所市民サービス課 | Tel.0982-47-3601 | |
北浦総合支所市民サービス課 | Tel.0982-45-4228 | |
北川総合支所市民サービス課 | Tel.0982-46-5012 |