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子ども医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

令和5年4月1日からの子ども医療費助成制度の内容は以下の通りとなっています。

子ども医療費助成パンフレット(令和5年4月1日改正) [PDFファイル/360KB]

制度の概要

受給資格者が医療機関等において保険給付を受けた場合は、1診療報酬明細書ごと(月・病院・診療科・保険者ごと)に表の自己負担額を控除した金額を助成します。

対象

入院以外(外来)

入院

調剤
歯科 歯科以外

乳幼児

(小学校就学前)

自己負担額 200円

自己負担なし 自己負担なし

児童

(小・中学生)

自己負担額 200円

時間内診療のみ

自己負担額 200円

自己負担なし

自己負担なし

※他の公費負担医療制度が適用される場合は、公費負担医療制度が優先されます。ただし、ひとり親家庭等の小・中学生の時間内診療における外来及び歯科外来については、子ども医療費助成を優先します。 

医療費助成の給付対象とならないもの

薬の容器代、診断書、予防接種、入院時の食事・部屋代などの保険外診療分

制度を利用するには

制度を利用するには「子ども医療費受給資格証」が必要です。

子どもの出生や延岡市への転入の際に、おやこ保健福祉課または各総合支所で申請し、認定を受けましたら資格証を交付します。

<申請に必要なもの>

  • 子どもの健康保険証の写し(※子どもが出生したばかりで健康保険証ができていない場合は、子どもが加入する予定の保護者の健康保険証で結構です。)
  • 子どもの健康保険証の被保険者の個人番号(※申請した年及び前年の1月1日時点に延岡市外に住所がある場合に必要です。)
  • 印鑑(※直筆の場合、印鑑不要)

助成を受ける方法

宮崎県内の医療機関を受診する場合

県内の医療機関を受診する場合は、「子ども医療費受給資格証」と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。

宮崎県外の医療機関を受診する場合、資格証を忘れた場合

県外の医療機関等を受診する場合や、資格証を提示せずに受診する場合は、窓口で請求された負担金を支払い、受診した月の翌月から1年以内におやこ保健福祉課または各総合支所で払い戻しの手続きをしていただくことになります。

<手続きに必要なもの>

  • 医療機関等の領収書(医療機関名、診療日、領収印、診療報酬の点数、受診者名等の記載のあるもの)
  • 保護者名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
  • 子ども医療費受給資格証

※補装具の場合は、下記のものが追加で必要です。

  • 医師の意見書(指示書)
  • 加入している医療保険からの返金額が分かる通知書(保険診療分である確認のため必ず提出してください。)

子どもの健康保険証の変更があった場合は届出が必要です。

オンラインで届出する場合

以下のフォームからお手続きをお願いします。

医療保険変更フォーム

窓口で届出する場合

子どもの新しい健康保険証を持参し、以下の窓口で手続をお願いします。

申請先 おやこ保健福祉課 Tel.0982-20-7202
北方総合支所市民サービス課 Tel.0982-47-3601
北浦総合支所市民サービス課 Tel.0982-45-4228
北川総合支所市民サービス課 Tel.0982-46-5012

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