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補装具給付

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

身体の失われた部分や日常生活上・職業上で障がいのある部分を補うための補装具費を支給します。

対象となる方

補装具を必要とする身体障がい者(児)及び難病患者(児)

※障がいの種別や部位、等級などにより、支給できる種目が異なり、支給できない場合もあります。

対象となる用具の種目

障がい別

給  付  種  目

肢体不自由

義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助杖

視覚障がい

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正・弱視・遮光)、コンタクト

聴覚障がい

補聴器、人工内耳(音声言語処理装置)修理

そ の 他

重度障がい者用意思伝達装置

 

申請に必要なもの

■購入・修理

 ※補装具、申請内容によっては必要のない場合もあります。

  • 補装具処方箋(種目ごとに定められた様式があります)

 ※補装具、申請内容によっては必要のない場合もあります。

  • 障がい者手帳
  • 印鑑

注意点

  • 購入前の手続きが必要です。
  • 介護保険等の社会保障制度が優先する場合もあります。
  • 原則として、費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて、全額自己負担となる場合があります。また、支給できる費用にも上限額があります。
  • 対象となる補装具の個数は、原則として障がい1種目につき1個です。障がい状況や職業・教育上特に必要と認められる場合は複数とすることがあります。
  • 種目ごとに耐用年数が定められています。耐用年数を経過していない場合は、原則として再支給していません。
  • 種目によっては、宮崎県身体障害者相談センターの判定が必要な場合があります。
  • 申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。

 また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク><外部リンク>でダウンロードできます。

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