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自立支援医療(育成医療)

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

18歳未満の障がいのある児童に対して、その障がいを除去又は軽減し、生活能力を得るために必要な医療を給付します。

対象となる障がい区分

  • 肢体不自由
  • 視覚障がい
  • 聴覚、平衡機能障がい
  • 音声、言語、そしゃく機能障がい
  • 心臓機能障がい
  • 腎臓機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • 肝臓機能障がい
  • その他の先天性内蔵障がい
  • 免疫機能障がい

申請に必要なもの

■新規・更新

 ※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証

  • 申請者の年金や各種手当のわかる書類(非課税世帯の場合)

 ※年金振込通知書、年金が振り込まれている通帳など

  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

■氏名の変更

■住所の変更

■医療機関の変更

■保険証の変更

 ※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証

  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

注意点

  • 受給者証の交付には、申請から2か月程かかります。
  • 申請が遅れると認められない場合があります。治療開始が決まりましたらすぐに手続きをしてください。
  • 自立支援医療は、都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)の中から、申請し認定されたもののみ、受けることができます。
  • 申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。
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