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障がい福祉分野人材確保支援事業について
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更新日:2024年8月2日更新
本市では、障害福祉サービス事業所の人材不足等の状況を受け、事業所で働く人材の安定的な確保及び定着と質の高いサービスの提供を図ることを目的に、障がい福祉分野人材確保支援事業を実施します。「介護職員初任者研修受講費用補助」「相談支援従事者研修受講費用補助」の2つの助成を行いますので、ぜひご活用下さい。
1介護職員初任者研修受講費用補助
概要
介護職員の質の向上を図るため、介護職員初任者研修の受講に係る費用を補助する。
補助対象者
下記の全てを満たす者
(1) 申請日の前年度の4月1日以降に、研修を修了し(※)、受講料等を全額支払っている者
※令和6年度からの補助事業開始となるため、令和5年度以前に終了した研修は対象外
(2) 延岡市内の障害福祉サービス事業所に介護職員として就業している者又は内定を得て介護職員として就業予定の者
(3) 地方税法に規定する市町村民税等を滞納していない者
(4) 国・県もしくは本市以外の地方公共団体から受講料等にかかる補助金を受けていない者
(5) 高等学校等及び大学等の授業等において研修を受講していない者
(1) 申請日の前年度の4月1日以降に、研修を修了し(※)、受講料等を全額支払っている者
※令和6年度からの補助事業開始となるため、令和5年度以前に終了した研修は対象外
(2) 延岡市内の障害福祉サービス事業所に介護職員として就業している者又は内定を得て介護職員として就業予定の者
(3) 地方税法に規定する市町村民税等を滞納していない者
(4) 国・県もしくは本市以外の地方公共団体から受講料等にかかる補助金を受けていない者
(5) 高等学校等及び大学等の授業等において研修を受講していない者
補助対象経費
修了した研修の実施機関に支払った受講料等
※雇用されている障害福祉サービス事業所から補助を受ける場合は、その金額を差し引く
※雇用されている障害福祉サービス事業所から補助を受ける場合は、その金額を差し引く
補助金額
補助対象経費の全額(上限5万円)
申請手続
下記書類を提出
(1) 補助金等交付申請書
(2) 受講した研修の受講料等が分かるもの(研修パンフレット等)
(3) 研修修了照明書の写し
(4) 研修の実施機関が発行した受講料等の領収書の写し
(5) 就業・内定証明書(様式第1号。申請日の1か月以内に発行されたものに限る。)
(6) 市町村民税等の滞納していないことを証する書類(完納証明書)
(7) 請求書(日付は空欄とすること)
(1) 補助金等交付申請書
(2) 受講した研修の受講料等が分かるもの(研修パンフレット等)
(3) 研修修了照明書の写し
(4) 研修の実施機関が発行した受講料等の領収書の写し
(5) 就業・内定証明書(様式第1号。申請日の1か月以内に発行されたものに限る。)
(6) 市町村民税等の滞納していないことを証する書類(完納証明書)
(7) 請求書(日付は空欄とすること)
2相談支援従事者研修受講費用補助
概要
相談支援従事者の質の向上を図るため、相談支援従事者研修の受講にかかる費用を助成する。
補助対象者
下記の全てを満たす者
(1) 申請日の前年度の4月1日以降に、研修を修了し(※)、受講料等を全額支払っている者
※令和6年度からの補助事業開始となるため、令和5年度以前に終了した研修は対象外
(2) 相談支援従事者研修(相談支援専門員・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格取得のためのいずれかの研修)を修了していること。
(3) 指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所に相談支援専門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として就業している者、内定を得て就業予定の者又は就業を希望する者
(4) 地方税法に規定する市町村民税等を滞納していない者
(1) 申請日の前年度の4月1日以降に、研修を修了し(※)、受講料等を全額支払っている者
※令和6年度からの補助事業開始となるため、令和5年度以前に終了した研修は対象外
(2) 相談支援従事者研修(相談支援専門員・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格取得のためのいずれかの研修)を修了していること。
(3) 指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所に相談支援専門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として就業している者、内定を得て就業予定の者又は就業を希望する者
(4) 地方税法に規定する市町村民税等を滞納していない者
補助対象経費
修了した研修の実施機関に支払った受講料等
※雇用されている障害福祉サービス事業所から補助を受ける場合は、その金額を差し引く
※雇用されている障害福祉サービス事業所から補助を受ける場合は、その金額を差し引く
補助金額
補助対象経費の全額(補助金交付の手引き 参照)
申請手続
下記書類を提出
(1) 助成金等交付申請書
(2) 受講した研修の受講料等が分かるもの(研修パンフレット等)
(3) 研修修了証明書の写し
(4) 研修の実施機関が発行した受講料等の領収書の写し
(5) 第2条第1項掲げる事業所に就業している者又は内定を得て就業予定の者にあっては、就業・内定証明書(様式第2号 申請日の前1か月以内に発行されたものに限る)
(6) 第2条第1項掲げる事業所に就業を希望する者にあっては、申告書(様式第3号)
(7) 市町村民税等の滞納していないことを証する書類(完納証明書)
(8) 請求書(日付は空欄とすること)
(1) 助成金等交付申請書
(2) 受講した研修の受講料等が分かるもの(研修パンフレット等)
(3) 研修修了証明書の写し
(4) 研修の実施機関が発行した受講料等の領収書の写し
(5) 第2条第1項掲げる事業所に就業している者又は内定を得て就業予定の者にあっては、就業・内定証明書(様式第2号 申請日の前1か月以内に発行されたものに限る)
(6) 第2条第1項掲げる事業所に就業を希望する者にあっては、申告書(様式第3号)
(7) 市町村民税等の滞納していないことを証する書類(完納証明書)
(8) 請求書(日付は空欄とすること)
手続・要綱等
・補助金交付の手引き(令6年8月~)
1介護職員初任者研修受講費用補助
2相談支援従事者研修受講費用補助