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身体障害者手帳

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新
身体に永続する障がいのある方に交付される手帳です。
各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。

対象となる障がい区分

  • 視覚障がい
  • 聴覚、平衡機能障がい
  • 音声、言語、そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 内部機能障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)

申請に必要なもの 

新規・再交付

   ※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。

   ※家庭用プリンターで印刷した写真は受付できません。

  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの(新規申請のみ)

 

住所・氏名の変更

紛失・破損

   ※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。

   ※家庭用プリンターで印刷した写真は受付できません。

  • 印鑑

返還

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

 

注意点

  • 手帳の交付には、申請から2か月程かかります。
  • 障がいの状況により、手帳に期限(再認定日)がつくことがあります。期限前には、再交付の申請が必要になります。
  • 診断書は、指定の医師が作成したものでなければなりません。手帳に該当する障がいの程度かどうかについては、申請前に指定の医師にご相談ください。
  • 申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます。

 

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