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身体障害者手帳
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更新日:2021年11月30日更新
身体に永続する障がいのある方に交付される手帳です。
各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。
各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。
対象となる障がい区分
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声、言語、そしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 内部機能障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)
申請に必要なもの
新規・再交付
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(障がい区分ごとに定められた様式があります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm 1年以内のもの)
※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。 - 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの
住所・氏名の変更
- 身体障害者居住地等変更届書
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの(県外からの転入者のみ)
紛失・破損
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者手帳(破損の場合)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm 1年以内のもの)
※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。
返還
- 身体障害者手帳
注意点
- 手帳の交付には、申請から2か月程かかります。
- 障がいの状況により、手帳に期限(再認定日)がつくことがあります。期限前には、再交付の申請が必要になります。
- 診断書は、指定の医師が作成したものでなければなりません。手帳に該当する障がいの程度かどうかについては、申請前に指定の医師にご相談ください。
- 申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます。