本文
医療的ケア児在宅レスパイト事業について
印刷ページ表示
更新日:2026年4月1日更新
医療的ケア児在宅レスパイト事業の実施について
在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える自宅利用、医療保険の適用外となる自宅以外での訪問看護を提供します。

利用対象者
医療的ケア児及びその家族(以下の1~5のいずれにも該当)
- 延岡市内に住所を有すること
- 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
- 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
- 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
- 訪問看護により医療的ケアを受けていること
サービス内容
訪問看護事業者が医療的ケア児のご自宅を訪問して行う「訪問看護」を、自宅または自宅以外の場所で利用できます。
(例)きょうだい児の行事等、家族不在時の看護 病院受診時の付き添い など
- 本事業に登録がある訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問して行う訪問看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)を、1年度当たり48時間を限度として利用できます。
- 健康保険法では、自宅での利用が対象となりますが、本事業での利用は、訪問看護事業者が訪問看護を提供することができると判断した場所であれば、利用場所の制限はありません。
利用可能時間
医療的ケア児一人につき1年度当たり48時間まで
- 事業の利用にかかった費用は、延岡市から、サービスを提供した訪問看護事業者に支払います。
- 1回当たりの利用時間は30分以上(30分単位)
サービス費用
利用者の自己負担はありません。
- 本事業の利用にかかった費用は、延岡市から、サービスを提供した訪問看護事業者に支払います。
- 外出先で発生する訪問看護以外の費用について、訪問看護事業者から費用の負担を求められる場合があります。事前に訪問看護事業者にご確認ください。
利用の手続き
訪問看護事業者さまへ
- 「(様式第4号)事業者登録申請書 [Wordファイル/16KB]」に必要事項を記載のうえ、「訪問看護事業者の指定決定通知書の写し」を添付し、市へ提出してください。
- 市において登録の可否の決定を行い、訪問看護事業者に「(様式第5号)延岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業 事業者登録通知書 」を通知します。
- 市と訪問看護事業者との間で委託契約を締結します。
- 利用者へのサービス提供月の翌月10日までに、「(様式第7号)延岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業 サービス提供実績報告書 [Wordファイル/15KB]」「請求書」を市へ提出してください。
- 市は訪問看護事業者からの請求に基づき、30日以内に委託料を支払います。
利用者さまへ
- 「(様式第1号)利用登録(変更)申請書 [Wordファイル/15KB]」に、必要事項を記載のうえ「訪問看護指示書の写し」「指定訪問看護事業者との契約書の写し又は利用していることが分かる書類」を添付し、訪問看護事業者を経由して市へ提出してください。
- 市は利用登録の可否の決定を行い、訪問看護事業者を経由して「(様式第2号)利用登録決定(却下)通知書」を利用者へ通知します。
- 訪問看護事業者と利用者との間で利用契約を締結してください。
- 訪問看護事業者と利用者との契約に基づき、サービスの提供を受けてください。
各種様式
- (様式第1号)利用登録(変更)申請書 [Wordファイル/15KB]
- (様式第4号)事業者登録申請書 [Wordファイル/16KB]
- (様式第7号)延岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業 サービス提供実績報告書 [Wordファイル/15KB]
ご不明な点がありましたら、延岡市障がい福祉課自立支援係(Tel:0982-20-7252)までお気軽にお問い合わせください。




