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過年度分国庫補助金償還金の支払い事務における事務処理ミスについて

印刷ページ表示 更新日:2025年6月25日更新

障がい福祉課では、令和5年度に概算で交付を受けた「障害者総合支援事業費補助金」について、対象経費の確定に伴い、令和6年度予算の執行により精算して返還すべき償還金があったにもかかわらず、それを失念してしまい、未払いとなってしまっていることが、今月19日、県からの連絡により明らかになりましたので報告します。

国・県をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、今後再発防止を徹底してまいります。

概要

当該補助金は、システム改修に対する補助であり、令和5年度には概算経費に基づき交付されていましたが、その後改修事業の費用が確定し概算交付された補助金の一部を国に返還しなければならなくなりました。

そのため、返還すべき額103,000円について、国庫に返還するため、令和7年3月21日付の宮崎県からの補助金交付額確定通知書に基づき令和7年6月13日を期限として支払う必要がありましたが、担当者が返還業務を失念してしまっており、今月19日の県からの連絡によりそれが明らかとなりました。

償還すべき金額

償還金103,000円 及び 賠償金(延滞金)339円

※賠償金(延滞金)の算定については、支払期限翌日(6月14日)から支払日(6月24日)までの11日間で算定します。

今後の対応

予算流用により6月24日に支払っており、9月議会に補正予算案を提案します。

支払い遅延による賠償金は、6月24日付で専決処分し、6月27日の議会で報告する予定です。

原因等

従来、このような償還金の支払事務においては、宮崎県から補助金交付額確定通知書による返還決定額を確認した事業担当者が、予算執行伺の決裁を受け、予算担当者へ支払い事務を引き継いだ後、予算担当者が支出伝票を作成し、償還金を納付します。

今回は、宮崎県から令和7年3月21日付の補助金交付額確定通知書を3月28日に受理し、事業担当者が予算執行伺を起票し、予算担当者も確認のうえで決裁が行われました。

しかし、その後決裁を受けた予算執行伺を、事業担当者が予算担当者に引き継がないまま保管してしまい、支払事務が行われないままになっていました。

本来であれば、事業担当者が決裁を受けた予算執行伺を予算担当者へと渡すことによって、予算担当者が支出伝票を作成することとなりますが、今回、事業担当者が予算担当者に予算執行伺を渡していませんでした。

また、予算担当者は本来ならば執行すべき金額が全て執行されていないことに疑問を持ち、それに気付くとともに、その理由を明らかにしなければなりませんでしたが、予算担当者はその確認を行っていませんでした。

再発防止策

  1. 健康福祉部では、毎年度国及び県への償還事務が多く生じていることから、今後このような事務処理ミスを他の課でも起こさないようにするため、部内の各課において、償還金管理簿を作成し、通知文受理日、予算執行伺起案・決裁日、支払伝票起票日、支払日を事業担当者及び予算担当者がそれぞれ入力をするとともに課長が最終的に確認することで、支払い漏れを防止します。
  2. 年度末及び出納整理期間中に、事業担当者及び予算担当者に加え、最終的には係長と課長が執行残額を確認することを徹底します。
  3. 予算執行伺に支払期限や事業担当者が予算担当者へ書類を引き継ぐ旨を明示すると同時に、未処理の文書について未処理ボックスを活用し、適切に管理します。
  4. 予算の適正な執行について、改めて課内でワークショップを行い、支払い事務等の改善策や再発防止について検討し、その結果を確実に実行することで再発防止を徹底します。

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