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地域活動支援センターI型事業の委託料に係る消費税の取扱いの誤りについて
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更新日:2025年1月20日更新
延岡市では、「地域活動支援センターI型事業」の中の相談支援事業について、消費税の非課税事業として医療法人に委託しておりましたが、この度、県が厚生労働省へ行った照会に対する回答から相談支援事業が課税対象となることが判明しましたので、以下のとおり支払うことといたします。
1 概要と経過
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、市町村は地域生活支援事業である地域活動支援センターI型事業を実施することが求められています。本市はこの事業を医療法人に委託して実施しています。
本市の地域活動支援センターI型事業では、基礎的事業(創作活動、生産活動の機会等)、センター機能強化事業(関係機関等との連携強化、普及啓発等)、および相談支援事業(障がい者の日常生活に関する相談等)を行っており、これら3事業とも実施することが、地域活動支援センターI型事業の要件として義務づけられています。
地域活動支援センターI型事業は、社会福祉法により、消費税の非課税事業に該当する社会福祉事業とされており、本市ではこれまで消費税の非課税事業であると認識して事業を実施しておりました。
このような中、受託事業者側において、地域活動支援センターI型事業の中で、相談支援事業が社会福祉事業に該当しない可能性があるとの疑問が生じ、受託事業者が税務署に相談したところ、税務署と県が協議を行い、さらに県が厚生労働省に確認を求めたところ、本市に対して「地域活動支援センターI型事業の相談支援事業は、課税対象となる。」との見解が示されました。
そのため、本市では受託事業者との協議を行い、下記のとおり対応いたします。
本市の地域活動支援センターI型事業では、基礎的事業(創作活動、生産活動の機会等)、センター機能強化事業(関係機関等との連携強化、普及啓発等)、および相談支援事業(障がい者の日常生活に関する相談等)を行っており、これら3事業とも実施することが、地域活動支援センターI型事業の要件として義務づけられています。
地域活動支援センターI型事業は、社会福祉法により、消費税の非課税事業に該当する社会福祉事業とされており、本市ではこれまで消費税の非課税事業であると認識して事業を実施しておりました。
このような中、受託事業者側において、地域活動支援センターI型事業の中で、相談支援事業が社会福祉事業に該当しない可能性があるとの疑問が生じ、受託事業者が税務署に相談したところ、税務署と県が協議を行い、さらに県が厚生労働省に確認を求めたところ、本市に対して「地域活動支援センターI型事業の相談支援事業は、課税対象となる。」との見解が示されました。
そのため、本市では受託事業者との協議を行い、下記のとおり対応いたします。
2 対象事業・事業者数・事業期間
・延岡市地域活動支援センターI型事業:1事業者
・平成22年度~令和6年度
・平成22年度~令和6年度
3 上記事業期間のうち、受託事業者が修正申告により消費税を納める対象期間
・平成30年度~令和5年度(6年間)
4 事業者への補償金額(概算)
619千円 <消費税相当額>
※別途、受託事業者が依頼している税理士への経費
※別途、受託事業者が依頼している税理士への経費
5 今後の対応と予算措置
受託事業者に対し、消費税相当額等を補償金として支払います。
なお、補償金の予算措置については、令和6年度の現計予算で対応します。
また、令和6年度の契約については、令和7年3月定例会に補正予算を提案し、消費税額を追加して変更契約を行います。
なお、補償金の予算措置については、令和6年度の現計予算で対応します。
また、令和6年度の契約については、令和7年3月定例会に補正予算を提案し、消費税額を追加して変更契約を行います。
6 再発防止策
本来であれば、令和6年2月5日に発覚し発表した事務処理誤り「障害者相談支援事業等の委託料に係る消費税の取扱いについて」の再発防止対策に取り組む中で、本事業の消費税の課税・非課税の再確認をしっかり行うべきでした。今回の事務処理誤りを機に、現在、その他全ての事業の消費税の課税・非課税について、税務署や厚生労働省等に再確認を行っていますが、今後、関係法令や制度内容等の詳細な確認を再度行い、不明確な点について、他市町村の情報等も収集するとともに、国や県等に照会することを徹底します。