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特別障害者手当の過支給について

印刷ページ表示 更新日:2024年8月13日更新
 特別障害者手当の支給事務において、対象者の受給資格喪失の事実を見落としたことにより、本来であれば支給停止とすべき手当を支給してしまいました。
 対象者の方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びして過支給額の返還をお願いしますとともに、再発防止に努めてまいります。

事務処理ミスの概要

 特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする重度障がい者に支給される手当であり、特別養護老人ホーム等に入所した場合は支給が停止されるものです。
 このため「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」では、受給者に対し受給資格喪失の届出を義務付けており、行政庁はこの届出を受けて手当の支給を停止することとされています。一方、受給者からこの届出が提出されないこともあるため、国からは受給資格者の施設入所を的確に把握するため十分な調査確認を行うよう通知されており、本市では手当支給月(2月、5月、8月、11月)に合わせて受給者の施設入所状況を施設所管課に照会し、確認することとしています。
 本件の対象者は今年2月に特別養護老人ホームに入所し、その後受給資格喪失の届出を提出されていませんでしたが、障がい福祉課において、5月期の施設入所状況照会で施設所管課から対象者が施設に入所している旨の回答があったにもかかわらず、その事実を見落としてしまったため、対象者が受給資格を喪失していた今年3月と4月分の手当を支給してしまったものです。

対象者数及び過支給額

・1名
・56,820円(令和6年3月分27,980円、4月分28,840円)

判明の経緯

 障がい福祉課が8月期に行った施設入所状況照会において、施設所管課から対象者が今年2月に特別養護老人ホームに入所した旨の回答を受けたため、過去の回答書を確認したところ、5月期に行った照会で同内容の回答を受けていたことが判明しました。

発生原因

 施設入所状況照会に対する回答書は、障がい福祉課の担当職員だけがチェックする取扱いとなっており、今年度初めて事務を担当した職員による初回のチェック作業において、前任者からの引継ぎを十分に受けておらず、また上司の指導やチェックも十分なされていなかったため、見落としてしまったところです。

判明後の対応

 既に対象者の方にはお詫びした上で、改めて特別障害者手当制度の説明を行い、過支給額の返還をお願いしています。

再発防止策

 施設入所状況照会に対する回答書は、担当職員だけでなく複数職員がチェックする体制に今年8月期から改め、事務マニュアルにその旨を追記しました。また、この手当の事務に限らず、人事異動等により新たに業務を担当することとなった職員に対し、上司が十分に指導し、かつチェックを行うこととします。さらに受給者に対しては、受給資格喪失の届出義務について周知を図っていきます。

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