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指定特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定取消しについて
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更新日:2024年7月26日更新
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、以下のとおり指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の取消し処分を行いましたので、お知らせします。
なお、利用者の方々の他事業所への引継ぎを3ヶ月以内に円滑に行うことで、問題が生じないよう、関係機関と連携して対応してまいります。
なお、利用者の方々の他事業所への引継ぎを3ヶ月以内に円滑に行うことで、問題が生じないよう、関係機関と連携して対応してまいります。
1.事業者の名称等
・名 称:有限会社はーと介護
・代表者:代表取締役会長 桑原 英一
・所在地:延岡市古川町50番地5
・代表者:代表取締役会長 桑原 英一
・所在地:延岡市古川町50番地5
2.指定事業所
・事業所名:相談支援事業所はーと
・所在地:延岡市古川町57番地2
・事業の種類:指定特定相談支援、指定障害児相談支援
・指定年月日:平成28年6月1日
・所在地:延岡市古川町57番地2
・事業の種類:指定特定相談支援、指定障害児相談支援
・指定年月日:平成28年6月1日
3.処分の内容等
・処分の内容:指定の取消し
・処分年月日:令和6年 7月24日
・効力発生日:令和6年10月24日
・処分年月日:令和6年 7月24日
・効力発生日:令和6年10月24日
4.処分理由
・事業所ごとに必ず1人以上の相談支援専門員を配置すべきことが法令で定められているにもかかわらず、令和5年5月1日から令和5年11月29日の間、相談支援専門員を1名も配置していない状況であったとともに、その状況が継続していたにもかかわらず、給付費を反復継続して不正に請求し受給し続けていた。(障害者総合支援法第51条の29第2項第5号、児童福祉法第24条の36第5号)
・相談支援専門員の勤務状態等にかかる書類の提出を求めるも虚偽の報告を行った。(障害者総合支援法第51条の29第2項第6号、児童福祉法第24条の36第6号)
・相談支援専門員の勤務状態等にかかる書類の提出を求めるも虚偽の報告を行った。(障害者総合支援法第51条の29第2項第6号、児童福祉法第24条の36第6号)
5.経済上の措置
・不正に請求し、受領した給付を返還させます。
・不正請求額に100分の40を乗じて得た額を加算して事業者から返還を求めることになります。
・返還請求予定額:3,148,530円(概算)
・不正請求額に100分の40を乗じて得た額を加算して事業者から返還を求めることになります。
・返還請求予定額:3,148,530円(概算)
6.利用者について
指定取り消しの効力発生日(10月24日)までに、利用者の方々の他の相談支援事業所への引継ぎを円滑に行うなどの対応を行います。