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地域生活支援拠点等の整備について
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更新日:2024年4月1日更新
地域生活支援拠点等とは、障がい者等の重度化・高齢化や「親なき後」に備えるとともに、障がい者等の生活を地域全体で支える体制を構築するため、以下に掲げる機能を整備することを目的としています。延岡市では、障がいのある方やご家族が地域で安心して生活できるよう順次整備を進めていきます。
地域生活支援拠点等の機能
(1)相談
緊急時に支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能。
(2)緊急時の受入れ・対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
(3)体験の機会・場
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の場・機会を提供する機能。
(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。
(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
緊急時に支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能。
(2)緊急時の受入れ・対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
(3)体験の機会・場
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の場・機会を提供する機能。
(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。
(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
地域生活支援拠点等事業所の登録
地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、延岡市と事前協議を行ったうえで、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した運営規程を延岡市に提出していただき、「地域生活支援拠点事業所」として登録される必要があります。
《登録手続きの流れ》
1.延岡市と事前協議
2.事業所の運営規程の変更
3.延岡市に届出書(様式第1号)を提出【変更後の運営規程写しを添付】
4.延岡市から登録通知書を交付
※指定権者が宮崎県の事業所の場合は、別途宮崎県への加算に関する届出が必要です。
※事業登録後、登録内容に変更等が生じた場合も別途届出が必要になります。
《登録手続きの流れ》
1.延岡市と事前協議
2.事業所の運営規程の変更
3.延岡市に届出書(様式第1号)を提出【変更後の運営規程写しを添付】
4.延岡市から登録通知書を交付
※指定権者が宮崎県の事業所の場合は、別途宮崎県への加算に関する届出が必要です。
※事業登録後、登録内容に変更等が生じた場合も別途届出が必要になります。




