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障害者相談支援事業等の委託料に係る消費税の取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2024年2月5日更新
 延岡市では、障害者相談支援事業等について、消費税の非課税事業として社会福祉法人等に、過年度において委託したものがありました。この度、こども家庭庁及び厚生労働省から国税庁との協議の結果を踏まえた通知があり、これらの事業が、消費税の課税対象事業であることが示されたことから、県との協議を経て、他市と同様、以下のとおり支払うことといたします。

1 対象事業・事業者数

 (1)障がい者生活支援事業
  ≪平成19年度~令和2年度実施≫
   ・障がい児・者相談支援事業 :1事業者
   ・延岡市障がい者生活支援事業:2事業者
 (2)延岡市地域活動支援センター1型事業(うち、相談支援機能強化事業)
  ≪平成22年度~令和3年度≫
   ・1事業者

2 上記1の事業期間のうち、修正申告等により消費税を納める対象期間

   ・平成30年度~令和3年度

3 事業者への補償金額(概算)

   7,619千円
    ≪内訳≫
     消費税相当額:7,099千円
     延滞税等相当額:520千円

4 今後の対応と予算措置について

 各受託事業者から過年度分の修正申告を行っていただくとともに、受託事業者に対し、消費税相当額及び延滞税等相当額を補償金として支払います。
 なお、補償金の予算措置については、令和6年3月定例会に補正予算を提案します。

                                      (単位:千円) 

  過年度分
(平成30年度~令和3年度)

補正予算

合計額

本税分 延滞税等分
(※1)
(1)障がい者生活支援事業 4,879 357 5,236

(2)延岡市地域活動支援センター1型事業(うち、相談支援機能強化事業)

2,220 163 2,383
合  計 7,099 520 7,619

(※1)延滞税等の額は、本税分の額に7.3%を乗じた額で、今年度中の清算ができないため
    翌年度繰越。

5 再発防止策

 関係法令や制度内容等の詳細な確認を行うとともに、業務遂行上、不明確な点について、県、国等に適宜照会することを徹底します。

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