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特別児童扶養手当の事務処理ミスについて
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更新日:2023年11月17日更新
特別児童扶養手当の認定請求受付事務において、職員が誤った説明を行ったため、申請者に手当の未支給期間を生じさせる事務処理ミスが発生しましたので報告いたします。
対象者の方をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
対象者の方をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1.事務処理ミスの概要
令和5年8月に、申請者より支給決定通知の支給開始月について、疑義がある旨の連絡を受け、調査を行いました。
特別児童扶養手当は、障がい児の父もしくは母がその障がい児を監護するとき、または父母以外の者が障がい児を養育するとき、その父もしくは母または養育者に対し、申請の翌月から手当を支給する制度であります。
令和5年3月に、新規取得の手帳を交付する際、併せて、特別児童扶養手当の制度について説明を行いました。
特別児童扶養手当の新規認定請求の場合は、手当用の認定診断書を要しますが、障がい区分が重度の場合は、その診断書を省略できる場合があります。
今回の場合は、診断書の省略ができたにもかかわらず、診断書が必要な旨の誤った説明を行い、診断書の様式を手渡していたため、申請者が診断書取得のための医療機関への受診予約などに時間を要し、申請が6月となってしまい、4月~6月分、3か月分の手当の未支給期間を生じさせたところです。
特別児童扶養手当は、障がい児の父もしくは母がその障がい児を監護するとき、または父母以外の者が障がい児を養育するとき、その父もしくは母または養育者に対し、申請の翌月から手当を支給する制度であります。
令和5年3月に、新規取得の手帳を交付する際、併せて、特別児童扶養手当の制度について説明を行いました。
特別児童扶養手当の新規認定請求の場合は、手当用の認定診断書を要しますが、障がい区分が重度の場合は、その診断書を省略できる場合があります。
今回の場合は、診断書の省略ができたにもかかわらず、診断書が必要な旨の誤った説明を行い、診断書の様式を手渡していたため、申請者が診断書取得のための医療機関への受診予約などに時間を要し、申請が6月となってしまい、4月~6月分、3か月分の手当の未支給期間を生じさせたところです。
2.未支給期間の手当額
161,100円 (53,700円×3ヶ月分)
3.今後の対応
対象者の方に対して、すでに訪問により謝罪を行っております。
未支給分の手当相当額につきまして、速やかに市が支給(補償)させていただきます。
未支給分の手当相当額につきまして、速やかに市が支給(補償)させていただきます。
4.再発防止対策
手帳を新規で交付する際、必ず複数の職員で確認ができるよう、面接記録兼進捗管理表を作成し、その内容を必ずシステムに入力することを徹底するとともに、受付事務が完結するまでの処理状況を担当者以外の職員でも確認・共有できるようにします。
また、様式または説明資料に、重度の場合は、診断書が省略できる旨を明記し、申請書にもわかりやすく記載することとします。
また、様式または説明資料に、重度の場合は、診断書が省略できる旨を明記し、申請書にもわかりやすく記載することとします。