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延岡市障がい者雇用奨励補助金について
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更新日:2023年11月1日更新
延岡市障がい者雇用奨励補助金とは、障がい者雇用の推進、就労継続支援A型事業所の新規開設、重度障がい者の就労機会の拡大などを目的に、令和5年4月1日以降に延岡市内に住所を有する障がい者を雇用する中小企業や就労継続支援A型事業所およびB型事業所に対して、雇用奨励金を支給します。
支給対象事業所
延岡市内に事務所を置く中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者(A型事業所及びB型事業所を除く。))、就労継続支援A型事業所およびB型事業所です。
(※なお、対象の中小企業については、以下の中小企業庁のホームページを参考にしてください。)
(※なお、対象の中小企業については、以下の中小企業庁のホームページを参考にしてください。)
【参考】中小企業庁ホームページ<外部リンク>
※ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風
俗営業である事業を営む者
□ 延岡市暴力団排除条例(平成23年条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関
係者に該当する者
□ 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がある者
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風
俗営業である事業を営む者
□ 延岡市暴力団排除条例(平成23年条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関
係者に該当する者
□ 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がある者
対象者・条件・補助金額当について
補助対象者 | 雇用された障がい者の障がい種別・勤務条件等 | 補助金額 | |
中小企業・ 小規模企業者 |
雇用を開始した日に次の各号のいずれかを有する者 ⑴ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。) ⑵ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。) ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健福祉手帳」という。) ⑷ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証 |
勤務実績が1日4時間以上かつ月16日以上 | 雇用した障がい者 1人当たり月額20,000円 |
A型事業所 | A型事業所の支給決定を受けている者 | 勤務実績が1日4時間以上かつ月16日以上 | 雇用した障がい者 1人当たり月額10,000円 |
B型事業所 | B型事業所の支給決定を受け、かつ、雇用を開始した日に次の各号のいずれかを有する者 ⑴ 等級が1級又は2級の身体障害者手帳 ⑵ 等級がA級の療育手帳 ⑶ 等級が1級の精神保健福祉手帳 |
勤務実績が月2日以上 | 雇用した障がい者 1人当たり月額5,000円 |
提出必要書類
1.登録
(2)履歴事項全部証明書の写し(個人事業主にあっては、住民票の写し)
(5)市税完納証明書
(6)指定障がい福祉サービス事業者の指定通知書の写し(A型事業所およびB型事業所に限る)
(7)その他市長が必要と認める書類
※登録の内容に変更があった時には、障がい者雇用奨励団体登録変更届出書(様式第3号) [Wordファイル/20KB]に必要書類を添えて、提出してください。
2.交付申請
(3)雇用した障がい者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し(B型事業所を除く。)
(4)雇用した障がい者の給与明細書又は賃金台帳の写しその他勤務状況を確認することができる書類
(5)その他市長が必要と認める書類
※申請をする日において、交付期間における各月の翌月から起算して1年を経過した月分の補助金については、交付の申請をすることができません。
(4)雇用した障がい者の給与明細書又は賃金台帳の写しその他勤務状況を確認することができる書類
(5)その他市長が必要と認める書類
※申請をする日において、交付期間における各月の翌月から起算して1年を経過した月分の補助金については、交付の申請をすることができません。
3.請求
※補助金の交付を決定した日の属する年度の属する3月31日までに提出が必要です。
(1)請求月が 4月から 7月までの場合 当該請求月の属する年度の8月
(2)請求月が 8月から11月までの場合 当該請求月の属する年度の12月
(3)請求月が12月から翌年の3月までの場合 当該請求月の属する年度の翌年度の4月
※令和8年度分については、令和9月3月31日までに提出が必要です。
(1)請求月が 4月から 7月までの場合 当該請求月の属する年度の8月
(2)請求月が 8月から11月までの場合 当該請求月の属する年度の12月
(3)請求月が12月から翌年の3月までの場合 当該請求月の属する年度の翌年度の4月
※令和8年度分については、令和9月3月31日までに提出が必要です。
要綱
外部リンク
その他、障がい者雇用に関連する制度・支援策等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
【参考】厚生労働省ホームページ<外部リンク>