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有料道路における障害者割引制度の見直し

印刷ページ表示 更新日:2023年3月27日更新

有料道路における障害者割引制度の見直し

 令和5年3月27日(月曜日)より、有料道路の障害者割引について、手続きや利用方法が一部変更になります。

1.一人一台要件の緩和

 これまで、対象となる自動車を事前登録し一人一台のみ割引の適用を受けられていたものが、要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、親族や知人等が所有する自動車など、事前登録されていない自動車での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示し、料金係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されることとなります。
 自動車を保有してない方も本割引をご利用できます。事前に本割引の申請手続きは必要です。
 すでに事前申請を行い、自動車一台を事前登録している場合は、一人一台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。
※タクシーや福祉有償運送は介護運転場合のみです。
※業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。

 利用される方へのご案内および注意事項

2.オンライン申請の導入

  高速道路会社によりオンライン申請が開始されます。自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受付します。
 オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マインバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
オンライン申請に必要な書類や手続きの方法詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
 ※オンラインシステム導入後においても、障がい福祉課の窓口で手続きは可能です。

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