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特別児童扶養手当について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月6日更新

特別児童扶養手当

20歳未満で、政令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいづれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方に支給されます。

支給内容

手当額は1級53,700円、2級35,760円です。(令和5年4月から)

障がい認定基準

認定基準は宮崎県:特別児童扶養手当についてをご確認ください。

所得の制限

受給者の所得や、受給者の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった場合には、翌年の8月分から支給されます。)

支給方法

受給資格が認定されると、手当は、4月(12月~3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8から11月分)に受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

手続に必要なもの

1 特別児童扶養手当認定請求書
2 振込先口座申出書
3 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの)
4 請求者世帯全員の住民票(延岡市に世帯全員の住民票がある場合は省略できます。)
5 対象児童の障がいについての医師の所定の診断書
(身体障害者手帳、療育手帳がある方は、診断書を省略できる場合があります。)
6 請求者名義の預金通帳
7 個人番号(マイナンバー)確認書類
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。

届出が必要なもの

・氏名・住所が変わったときや受け取り口座を変更したとき
・証書をなくしたとき
・受給資格がなくなったとき
・死亡のとき

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