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【事業所向け】新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害福祉サービスに係る取扱いについて(再掲)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害福祉サービスに係る取扱いについて(再掲)

 新型コロナウイルス感染症拡大防止における暫定的な対応として、以下の場合に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課令和2年3月10日事務連絡新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)等)。
 本市において、在宅で下記のサービス提供を行う際は、対象者の必要書類のご提出をお願いいたします。

 なお、今後新たな通知がなされた場合、変更する場合がありますのでご留意ください。

厚生労働省ホームページ

 障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う共同生活援助及び施設入所並びに生活介護及び自立訓練における在宅サービス提供について

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う就労移行支援事業所及び就労継続支援A型・B型事業所における在宅サービス提供について

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