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新型コロナウイルス感染症対策としての有料道路障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新
  • 申請者が福祉事務所等に来所して行う有料道路の申請手続き(新規・変更・更新)について、当面の間は郵送手続による方法も可能となります。
  • 郵送による手続を希望される場合は、障がい福祉課(0982-22-7059)まで申請書の送付をご依頼ください。

対象期間

令和3年1月15日から当面の間

郵送手続きに必要なもの

  • (1)有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書
  • (2)身体障害者手帳または療育手帳
  • (3)車検証
  • (4)ETC車載器セットアップ申込書又はETCセットアップ証明書
  • (5)ETCカード

上記の(4)(5)はETCを利用される方のみ必要です。

※(1)の有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書を記入後、(2)~(5)の書類の写しを添付し、障がい福祉課まで郵送して下さい。