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障がい者日常生活用具の基準額・給付対象者の見直しについて
日常生活用具について、令和7年4月より下記の見直しを行いましたのでお知らせします。
- ストマ用品・紙おむつ利用者の負担を軽減するために給付の基準額を見直し
- 日常生活用具の「自家発電機又は外部バッテリー」の給付対象者に「電気式たん吸引器の使用者」を追加
※詳細につきましては、下記をご確認下さい。
1.ストマ用具・紙おむつ給付の基準額見直し
ストマ用品
対象者
ストマ(蓄便袋・蓄尿袋)と衛生用品等を併せて購入される方
基準額
品目 |
基準額 |
基準額 |
便ストマ |
8,858円 |
10,458円 |
尿ストマ |
11,639円 |
13,239円 |
※パウチのみ購入の場合の基準額は見直し前(8,858円又は11,639円)のままです。
紙おむつ
対象者
20歳未満で、身体障害者手帳1級及び療育Aを併せ持つ方
基準額
品目 |
基準額 |
基準額 |
紙おむつ等 |
12,000円 |
14,400円 |
※紙おむつ等とは 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等、衛生用品のことを言います。
※20歳の誕生月までが対象となります。
※上記対象者以外の方の基準額は見直し前(12,000円)のままです。
適用開始時期
ストマ用品・紙おむつの本基準額は令和7年4月申請分より適用します。
2.自家発電機又は外部バッテリーの給付対象者の拡大
自家発電機又は外部バッテリーの給付対象者に「電気式たん吸引器の使用者」を追加しました。
(これまでは「人工呼吸器の使用者」のみ)
給付対象者
- 呼吸機能障がい3級以上の者・児
- 1と同程度の障がいを有する者・児等で、医師意見書で必要性が確認できる者
※過去に電気式たん吸引器の給付を受け、現に使用している方も対象となります。
ただし、現在も⑴⑵のいずれかを満たす身体障害者手帳を持っている必要があります。
基準額
50,000円
給付品目
- 自家発電機
ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波出力が可能なもの - 外部バッテリー
- 正弦波出力が可能で定格出力が200W以上のもの
日常生活用具一覧(令和7年4月~) [PDFファイル/241KB]
※日常生活用具全般についてはこちらのページをご覧下さい。