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障がい者日常生活用具の基準額・給付対象者の見直しについて

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

 日常生活用具について、令和7年4月より下記の見直しを行いましたのでお知らせします。

  1. ストマ用品・紙おむつ利用者の負担を軽減するために給付の基準額を見直し
  2. 日常生活用具の「自家発電機又は外部バッテリー」の給付対象者に「電気式たん吸引器の使用者」を追加

※詳細につきましては、下記をご確認下さい。

1.ストマ用具・紙おむつ給付の基準額見直し

ストマ用品

対象者

ストマ(蓄便袋・蓄尿袋)と衛生用品等を併せて購入される方

基準額

品目

基準額
(見直し前)

基準額
(見直し後)

便ストマ

8,858円

10,458円
(+1,600円)

尿ストマ

11,639円

13,239円
(+1,600円)

※パウチのみ購入の場合の基準額は見直し前(8,858円又は11,639円)のままです。

紙おむつ

対象者

20歳未満で、身体障害者手帳1級及び療育Aを併せ持つ方

基準額

品目

基準額
(見直し前)

基準額
(見直し後)

紙おむつ等

12,000円

14,400円
(+2,400円)

※紙おむつ等とは 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等、衛生用品のことを言います。
※20歳の誕生月までが対象となります。
※上記対象者以外の方の基準額は見直し前(12,000円)のままです。

適用開始時期

  ストマ用品・紙おむつの本基準額は令和7年4月申請分より適用します。

2.自家発電機又は外部バッテリーの給付対象者の拡大

自家発電機又は外部バッテリーの給付対象者に「電気式たん吸引器の使用者」を追加しました。
(これまでは「人工呼吸器の使用者」のみ)

給付対象者

  1. 呼吸機能障がい3級以上の者・児
  2. 1と同程度の障がいを有する者・児等で、医師意見書で必要性が確認できる者

※過去に電気式たん吸引器の給付を受け、現に使用している方も対象となります。
ただし、現在も⑴⑵のいずれかを満たす身体障害者手帳を持っている必要があります。

基準額

50,000円

給付品目

  1. 自家発電機
    ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波出力が可能なもの
  2. 外部バッテリー
  3. 正弦波出力が可能で定格出力が200W以上のもの

 

日常生活用具一覧(令和7年4月~) [PDFファイル/241KB]

※日常生活用具全般についてはこちらのページをご覧下さい。

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