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「延岡市手話の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」(案)の意見募集の結果について

印刷ページ表示 更新日:2020年6月1日更新

「延岡市手話の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」(案)について下記のとおり、意見募集を実施しましたので、その結果を報告します。

 1.意見募集の概要

(1) 意見募集の対象

延岡市手話の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(案)

(2)  意見募集の期間 

令和2年4月24日(金曜)から令和2年5月18日(月曜)まで

(3) 公表方法

市のホームページに資料の掲載

以下の場所で縦覧

  • 障がい福祉課(市役所1階) 
  • 市役所1階ロビー
  • 北方総合支所市民サービス課(北方総合支所2階)
  • 北浦総合支所市民サービス課(北浦総合支所1階)
  • 北川総合支所市民サービス課(北川総合支所2階)
  • 東海支所・伊形支所・島浦支所・南浦支所

2.結果の概要

意見提出者数:1人(直接持参)

3.主な意見の要旨と本市の考え方 

 
項目 意見(概要) 本市の考え
(1)手話の学習の機会 教育の場や高齢者が集まる場所等のサークル活動において、手話が学べる活動や、身近な生活を通して、手話を学べる環境が大切なのでは。 手話の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進について、市民の理解を深めるためには、啓発と学習機会の確保が大変重要であると考えており、この度の条例(案)第7条第4号に、市民が手話を学ぶ機会を確保するための施策を、第8条に、学校教育における理解の促進について規定しております。条例制定後は、この規定を踏まえ、啓発及び学習機会の確保に努めてまいります。
(2)その他 市全体の雰囲気が誰もが生活するにおいて囲いのないそれぞれが声をかけやすい環境を作っていくことが大切であり、言葉でも手話でもどの様な形でも、心と心が通い合える場所、機会がなければ、手段だけが先走りしても生かされないのでは。 本市では、全ての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格及び個性を尊重し合いながら、ともに生きる地域社会の実現を目指しており、いただいたご意見につきましては、本年4月から5年間の本市における障がい福祉施策の更なる充実と発展を図るため、本年3月にまとめた「延岡市障がい者プラン」に基づき 行う障がい福祉施策を進める上で反映させていただきます。

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