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利用者負担額(保育料)の見直しなどについて
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更新日:2025年8月28日更新
利用者負担額(保育料)の見直しなどについてお知らせします。
1.就労証明書の再提出について
就労証明書について、新年度入所の必要書類として、今年1月以降に提出した内容から変更等が生じた場合、速やかに入所している保育園等までご提出いただくようお願いいたします。
[再提出が必要となる場合]
●勤務先や勤務時間が変更になった場合
●「就労見込み証明書」を提出している場合(就労実績が記入された就労証明書の提出が必要です)
[再提出が必要となる場合]
●勤務先や勤務時間が変更になった場合
●「就労見込み証明書」を提出している場合(就労実績が記入された就労証明書の提出が必要です)
2.保育料の見直しについて
●第2子の保育料軽減の拡充について
延岡市では、多子軽減のカウント対象を「中学校就学前まで」に拡大し、第2子保育料(0~2歳)を「2分の1」としていますが、令和7年9月から「4分の1」にさらに拡充し、保護者の負担軽減に取り組みます。
●9月からの保育料について
例年、保育料の適正化のため、前年1月から12月までの所得に基づく住民税をもとに、毎年9月に保育料と副食費の再算定を行っております。8月下旬発行の「利用者負担額通知書」や「特定教育・保育施設等給食費(副食費)徴収(免除)通知」でご確認下さい。
●その他算定について
その他、適時、保育料の適正化を行っており、以下の(1)(2)に該当する場合は、保育料に変更か生じる場合がありますので、「利用者負担額変更通知書」でご確認下さい。また、(3)に該当する場合は、保育料算定にかかる基準が変わる可能性があり、変更には手帳のご提出などが必要となりますので、園に直接ご連絡ください。いずれも変更があった月の翌月から変更手続きを行っております。
(1)両親ともに非課税で、かつ祖父母等と同居の場合
→同居の祖父母等に収入がある場合は、祖父母等の住民税も保育料の算定対象となります。
(2)離婚・結婚などで世帯状況に変化があった場合
→保護者の離婚・結婚の場合は、児童扶養手当やひとり親医療の受給状況によって基準が変わる可能性があります。
(3)世帯員が障がい者手帳や療育手帳の交付または非該当になった場合
延岡市では、多子軽減のカウント対象を「中学校就学前まで」に拡大し、第2子保育料(0~2歳)を「2分の1」としていますが、令和7年9月から「4分の1」にさらに拡充し、保護者の負担軽減に取り組みます。
●9月からの保育料について
例年、保育料の適正化のため、前年1月から12月までの所得に基づく住民税をもとに、毎年9月に保育料と副食費の再算定を行っております。8月下旬発行の「利用者負担額通知書」や「特定教育・保育施設等給食費(副食費)徴収(免除)通知」でご確認下さい。
●その他算定について
その他、適時、保育料の適正化を行っており、以下の(1)(2)に該当する場合は、保育料に変更か生じる場合がありますので、「利用者負担額変更通知書」でご確認下さい。また、(3)に該当する場合は、保育料算定にかかる基準が変わる可能性があり、変更には手帳のご提出などが必要となりますので、園に直接ご連絡ください。いずれも変更があった月の翌月から変更手続きを行っております。
(1)両親ともに非課税で、かつ祖父母等と同居の場合
→同居の祖父母等に収入がある場合は、祖父母等の住民税も保育料の算定対象となります。
(2)離婚・結婚などで世帯状況に変化があった場合
→保護者の離婚・結婚の場合は、児童扶養手当やひとり親医療の受給状況によって基準が変わる可能性があります。
(3)世帯員が障がい者手帳や療育手帳の交付または非該当になった場合
3.その他
入園に関する詳しい内容については、下記リンクから「入園に関するご案内」をご確認いただくか、こども保育課までお問合せください。