ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > こども保育課 > 育児休業給付金の支給延長を申請する場合、「保育施設の利用ができない旨の通知」が必要となります

本文

育児休業給付金の支給延長を申請する場合、「保育施設の利用ができない旨の通知」が必要となります

印刷ページ表示 更新日:2025年7月1日更新

育児休業給付金の支給延長を申請する場合、「保育施設の利用ができない旨の通知」が必要となります

ハローワークへの育児休業給付金の支給延長の申請にあたっては、まずこども保育課で保育施設に入所できなかったことを証明する必要がありますので、下記手順に沿って申請の手続きをお願いします。

〈手順1〉

保護者の方から直接、ご希望の保育施設3か所へ、復帰予定日の概ね1か月ほど前に入所の可否についてお問い合わせください。

〈手順2〉

ご希望の保育施設に利用定員の理由で入所できなかった場合は、こども保育課にできる限り復帰予定日の1か月前までに育児休業給付金の支給延長に係る申請を行ってください。

なお、「保育施設の入所申込みは、【子の1歳の誕生日の前日】までに行っていること」となっております。

また、「保育施設の入所希望日は【子の1歳の誕生日以前の日付】にして入所申込みを行っていること」となっています。

〈手順3〉

申請後、こども保育課において、保育施設に入所できないことが確認出来ましたら、育児休業給付金の支給延長に係る下記の書類を発行します。

  • 入所の可否が記載された申込書の写し
  • 保育施設入所不可の証明書

〈手順4〉

上記の書類は、お勤めの会社もしくはハローワークに直接ご提出ください。

〈手順5〉

ハローワークにおいて、「延長事由認定申告書」をご提出された後、育児休業給付金の支給延長の可否が判断されます。

育児休業給付金の支給延長に係る申請にあたっての留意事項

  1. 育児休業給付金の支給延長に係る書類は、復帰予定日の1か月前からの発行としています。また、日付を遡っての発行や再発行等はできかねますので、十分ご注意の上、手続きを行ってください。
  2. 令和7年4月からの雇用保険法施行規則の一部改正により、ハローワークにおいて、これまでの確認に加え、保育所等の利用申込が、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となり、育児休業給付金の支給対象期間延長要件などが定められておりますので、詳しくは厚生労働省HPからご確認ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて(下記をご覧ください)

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き/厚生労働省<外部リンク>

※育児休業給付金の支給延長に係る申請についてのご不明な点は、こども保育課までご連絡ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?