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病児・病後児保育施設の利用料を補助します

印刷ページ表示 更新日:2023年9月29日更新
 保護者が就労している等の理由から病気の子どもを自宅で保育できない際、保護者に代わって病気の子どもを一時的に保育する事業(病児・病後児保育事業)を市内4施設で実施しています。
 通常、施設利用には利用料の支払いが必須ですが、子育て世代の経済的、精神的な負担軽減を図り、福祉サービスを利用しやすい環境を整えるため、本市では令和5年10月より、施設利用料(飲食物費等の実費は除く)の補助を開始します。

補助対象者

 施設を利用する児童の保護者のうち、その利用日において、延岡市内に住所を有する者

対象施設・・・⑴病児・病後児保育事業を実施している施設⑵宮崎県又は宮崎市に届出をしている自主事業施設(各自治体のホームページ等でご確認ください。)
児童・・・乳児、幼児又は小学校に就学している児童

補助対象経費及び上限額

 補助対象経費・・・施設の基本利用料(飲食物費等の実費を除く。)
 補助上限額・・・児童1人あたり1日2,000円
※延岡市民が市内施設を利用する場合は、基本利用料1,000円となっていますが、この補助により全額補助となります。

補助申請手続き

 延岡市内の対象施設(4施設)を利用する場合、市外の対象施設を利用する場合で、手続きが異なります。ご確認ください。

⑴延岡市内の施設利用の場合【市窓口での申請不要】
 施設受付時に、補助金の受領委任(交付申請から受領までの権限を施設に委任すること)に同意いただくことで、その場で利用料の補助が受けられます。

⑵延岡市外の施設利用の場合【市窓口で要申請】
 利用する施設に一旦利用料をお支払いいただき、発行された領収書を持って、施設を利用した年度の翌年度4月5日までに市役所こども保育課へお越しください。補助金の申請に係る手続きが必要となります。
※領収書は、基本利用料とその他実費の金額が確認できるものに限ります。

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