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病児・病後児保育事業:現症連絡書(様式)

印刷ページ表示 更新日:2023年6月21日更新
 本市では、保護者が就労している場合等において、子どもが病気になっても安心して子どもを預けることができる病児・病後児保育事業を市内4施設で実施していますが、施設側が児童(※1)の受け入れの決定を行うために、医師の証明書類として、「現症連絡書」(※2)の提出を求めています。施設の利用を希望する場合は、事前に医療機関を受診し、現症連絡書の作成を依頼してください。
 なお、この現症連絡書については、市こども保育課と病児・病後児保育施設(市内4施設)、一部の医療機関に配備しています。
 
(※1) 対象児童・・・乳幼児・幼児又は小学校に就学している児童
(※2) 添付ファイルの現症連絡書については、あくまで参考様式です。

現症連絡書(様式)

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