本文
一時預かりの利用料の一部を軽減しています
印刷ページ表示
更新日:2024年5月1日更新
保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない低所得世帯等の児童(乳児又は幼児)が、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するために利用する「一時預かり」について、所得に応じ、利用者負担額を軽減するため、利用料の一部に対し給付金を支給しています。
給付対象者及び給付対象経費
給付対象者は、一時預かりを受ける児童の世帯主であって、次のいずれかに該当するものとします。また、給付対象経費は、一時預かりの利用に伴い発生した世帯主が支払うべき費用の一部とします。(食費等の実費徴収額を含みます。)
給付上限額(児童1人あたりの日額)
(1)生活保護受給世帯の児童の世帯主 日額3,000円
(2)市町村民税非課税世帯の児童の世帯主 日額2,400円
(3)市町村民税の所得割合算額が77,101円未満である世帯の児童の世帯主 日額2,100円
(4)その他必要と認められる場合の児童の世帯主 日額1,500円
※給付の有無や給付上限額については、4月から8月までは前年度、9月から3月までは当年度の市町村民税額に基づき審査を行い決定します。
※毎年9月に給付の有無や給付上限額の見直しを行いますので、9月以降も継続して利用される場合は、再度申請が必要です。
(2)市町村民税非課税世帯の児童の世帯主 日額2,400円
(3)市町村民税の所得割合算額が77,101円未満である世帯の児童の世帯主 日額2,100円
(4)その他必要と認められる場合の児童の世帯主 日額1,500円
※給付の有無や給付上限額については、4月から8月までは前年度、9月から3月までは当年度の市町村民税額に基づき審査を行い決定します。
※毎年9月に給付の有無や給付上限額の見直しを行いますので、9月以降も継続して利用される場合は、再度申請が必要です。
支給要件確認申請手続き
給付金の支給・不支給及び給付上限額(児童1人あたりの日額)の決定にあたっては、予め、給付金の「支給要件確認申請手続き」が必要になります。
下記のQRコードまたは外部リンクから申請フォーム(Logoフォーム)のWebページにアクセスし、アンケートに必要事項を入力することで、給付金の支給要件確認申請手続きが行えます。(申請のための来庁又は郵送の必要はありません。)
下記のQRコードまたは外部リンクから申請フォーム(Logoフォーム)のWebページにアクセスし、アンケートに必要事項を入力することで、給付金の支給要件確認申請手続きが行えます。(申請のための来庁又は郵送の必要はありません。)
スマホから
スマホまたPCから
Logoフォーム(申請フォーム)<外部リンク>
【1月1日時点の住所地が市外の方】
申請に基づく、支給要件(給付金の支給・不支給及び給付上限額)の決定に係る審査過程において世帯の税務情報を確認するため、1月1日時点の住所地が市外である場合は、以下の要領により、1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する課税(非課税)証明書を取得の上、アンケートフォームに写真データを添付していただく必要があります。
※申請時期により、必要な課税(非課税)証明書が異なります。
◆1月から8月に申請の場合
前年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する課税(非課税)証明書
◆9月から12月に申請の場合
当年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する課税(非課税)証明書
※取得する課税(非課税)証明書について
◆父母ともに市外の場合:いずれの保護者の課税(非課税)証明書も取得が必要
◆父母のいずれかが市外の場合:市外であった保護者の課税(非課税)証明書の取得が必要
※申請時期により、必要な課税(非課税)証明書が異なります。
◆1月から8月に申請の場合
前年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する課税(非課税)証明書
◆9月から12月に申請の場合
当年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する課税(非課税)証明書
※取得する課税(非課税)証明書について
◆父母ともに市外の場合:いずれの保護者の課税(非課税)証明書も取得が必要
◆父母のいずれかが市外の場合:市外であった保護者の課税(非課税)証明書の取得が必要
給付金の支給要件の決定
市において、必要な範囲内で、申請者の税務情報等を閲覧および調査し、給付金の支給・不支給及び給付上限額を決定の上、通知します。
給付金の支払方法
◆給付金の支払いは、施設の代理受領により行います。給付対象者への支払いはありません。
(※代理受領とは、利用者に代わり、一時預かり提供施設が市へ請求を行い、市から一時預かり施設へ給付金を支払う方法のことをいいます。)
◆利用者負担額が給付上限額を超過した場合、その差額については、一時預かりの利用後に直接、利用者が一時預かり提供施設に支払っていただきます。
例)利用料が3,500円で、給付上限額が3,000円の場合は、差額500円を施設に支払っていただきます。
(※代理受領とは、利用者に代わり、一時預かり提供施設が市へ請求を行い、市から一時預かり施設へ給付金を支払う方法のことをいいます。)
◆利用者負担額が給付上限額を超過した場合、その差額については、一時預かりの利用後に直接、利用者が一時預かり提供施設に支払っていただきます。
例)利用料が3,500円で、給付上限額が3,000円の場合は、差額500円を施設に支払っていただきます。
施設の利用方法
◆一時預かり提供施設の利用には、小児医療情報提供サービスアプリ「延岡市すくすくワクチン」からの予約申請が必要となりますので、下記のQRコードまたはURLからWebページにアクセスし、申請手続きを行ってください。
スマホから
スマホまたはPCから
すくすくワクチン<外部リンク>
※アプリをダウンロードすると、より便利にご利用いただけますので、お使いの携帯端末のアプリストアよりダウンロードをお願いします。ダウンロードは無料です。
◆一時預かりの提供体制(利用料金、利用時間、予約受付期間、給食・おやつの有無など)は、各施設により異なりますので、「延岡市すくすくワクチン」でご確認ください。
◆本給付金による利用料の軽減を受けて一時預かりを利用する場合、初回利用前には施設との面談が必要になります。面談時に以下のものを呈示してください。
・給付金の支給要件決定後に市から発送される「一時預かり利用者負担軽減事業給付金支給要件確認通知書」
・顔写真付きの本人確認ができる運転免許証かマイナンバーカードのいずれか
※状況によっては利用をお断りする場合もあります。
◆本給付金による利用料の軽減を受けて一時預かりを利用する場合、初回利用前には施設との面談が必要になります。面談時に以下のものを呈示してください。
・給付金の支給要件決定後に市から発送される「一時預かり利用者負担軽減事業給付金支給要件確認通知書」
・顔写真付きの本人確認ができる運転免許証かマイナンバーカードのいずれか
※状況によっては利用をお断りする場合もあります。
お問い合わせ
延岡市 健康福祉部 こども保育課 保育係
住所:延岡市東本小路2番地1(延岡市役所2階)
電話:0982-22-7017 Fax:0982-22-1347
E-mail:jidoh@city.nobeoka.miyazaki.jp