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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の概要
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判所への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準の差額分を追加給付するものです。
詳しい内容については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>、リーフレットをご覧ください。
生活保護 追加給付のお知らせ [PDFファイル/261KB]
また、追加給付の内容やお問い合わせは国が設置したコールセンターで受付しています。
コールセンター
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)<外部リンク>
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時(8~10月は土日祝も受付しています)
対象になる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
支給される金額
国が定めた新たな水準と従来の水準との差額を算出して決定します。

※電話ではご本人確認ができないため、「追加給付の対象となるか」、「受給期間を知りたい」といった個人情報に係る質問にはお答えできません。
※算出の結果、受給期間や受給状況によっては、追加給付が無い世帯もあります。
【参考例】(あくまで参考であり、実際の支給額とは異なります。)
保護受給期間が平成25年8月〜令和8年3月の間で、居宅で入院や加算等がない70歳単身世帯の場合は約89,000円
保護受給期間が平成30年10月〜令和8年3月の間で、居宅で入院や加算等がない70歳単身世帯の場合は約2,000円
給付までの手続
1.現在、延岡市で保護受給中の世帯
保護受給中の世帯については、現在保護受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
※世帯転入などにより、世帯主が変更となった場合は申出(申請)が必要となります。
※延岡市では令和8年9月1日に支給予定です。
2.過去に保護を受給していたが、現在は保護を受けていない世帯
窓口、郵送のいずれかによる下記の提出書類の提出が必要となります。
※過去に別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。当該自治体へお問い合わせください。
提出書類
- 申出書 [PDFファイル/159KB]
※このページからダウンロードできるほか、市役所2階生活福祉課窓口でも配布しています。また、ご依頼があれば郵送も行っております。 - 同意書 [PDFファイル/101KB]
※ダウンロード時は2ページ目にチェックリストが入っております。ご参考までにご活用ください。 - 申出者本人の申出書「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 申出者の本人確認書類の写し1点
※本人確認書類の例:マイナンバーカード(表面(番号の記載の無い面))、運転免許証、障害者手帳、在留カード、パスポートなど) - 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、合わせて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※離婚などによって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることもできます。 - 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることもできます。
必要に応じて提出いただく書類
- 申出書「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料(身体障害者手帳、母子手帳など)
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
延岡市委任状 [PDFファイル/62KB]
親族・・・委任状、代理人の身分確認書類、本人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
施設などの職員・・・委任状、職員であることがわかる書類(職員証の写しなど)
成年後見人などの法定代理人・・・委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書 ※委任状は不要
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日
※市役所窓口での受付は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)、受付時間は8時30分から17時(土日祝日、年末年始を除く)になります。
※郵送の場合は、令和9年7月31日消印有効です。
申出者(申請者)
当時の世帯主が申出を行う必要があります。当時の世帯主の方が亡くなっている場合は、同一世帯で生活保護を受給していた下記の順位により申出ができます。
- 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- ひ孫または甥、姪
- 申出権者1~7以外の世帯員
詐欺にご注意
市職員がATMの操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。




