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最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

■対象になる世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

■支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
支給額例

■支給までの手続

・保護受給中の世帯(※)は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

・現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。

■支給スケジュール

・保護受給中の世帯:9月頃を予定。

・現在は保護を受給していない世帯:夏頃から申請受付開始予定です。申出手続きの詳細は、今後お示しします。

■リーフレット

■お問い合わせ

保護費追加支給相談センター
Tel 0120-179-445 (フリーダイヤル)

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