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「住居確保給付金事業」の詳細

印刷ページ表示 更新日:2025年12月10日更新
 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金は、家賃もしくは転居費用を支援する給付金です。
 対象となる方はそれぞれ以下のとおりとなります。

1.家賃補助

家賃補助については、次表の1から8のいずれにも該当する方が対象になります。

支給要件

1

イ)離職等又はロ)やむをえない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

2

イ)申請日において、離職等で当該期間に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。

又は

ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

3

イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

4

申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が次の表の金額以下であること

<世帯収入基準額一覧>

世帯人数 収入基準額
1人 113,000円
2人 150,000円
3人 178,000円
4人 213,000円
5人 247,000円

5

申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が次の表の金額以下であること

<世帯預貯金等基準額一覧>

世帯人数 預貯金等の額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円

6

公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし上(2)ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

7

市等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

支給額

家賃相当額について下記(月額)を上限とし、収入に応じて調整された額を支給します。

世帯人数 支給額
1人~2人世帯 35,000円
3人~5人世帯 38,000円

支給期間

3か月間(ただし、一定の条件により3か月間ごとに最長9か月までの延長が可能)

支給方法

大家(賃貸住宅の貸主)・不動産仲介業者等への代理納付

必要書類

  1. 住居確保給付金申請書  住居確保給付金申請書 [Excelファイル/30KB]
  2. 住居確保給付金申請確認書  住居確保給付金申請確認書 [Excelファイル/31KB]
  3. 住居確保給付金※様式2-2(表面)は家主等が記入  入居住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/37KB]
  4. 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・住民票・各種福祉手帳等)
  5. 離職後2年以内の方であることが確認できる書類の写し(離職票、雇用保険受給資格者証など)
    または、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあることが確認できる書類の写し(シフト表、給与明細書、自営業の方は売上帳など)
  6. 収入および預貯金関係書類(本人及び生計を同一にし、収入がある方の給与明細書、年金手帳、預貯金通帳など)
  7. 賃貸契約書の写し(公営住宅の場合は入居決定通知書)

2.転居費用補助

転居費用補助については、次表の1から8のいずれにも該当する方が対象になります。

支給要件

1

申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

2

申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

3

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

4

申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が次の表の金額以下であること

<世帯収入基準額一覧>

世帯人数 収入基準額
1人 113,000円
2人 150,000円
3人 178,000円
4人 213,000円
5人 247,000円

5

申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が次の表の金額以下であること

<世帯預貯金等基準額一覧>

世帯人数 預貯金等の額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円

6

生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。


イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること

ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること

7

市等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

対象経費

転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおりです。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

支給対象となる経費について、以下を上限として支給します。

世帯人数 支給額
1人世帯 114,000円
2人世帯 123,000円
3人世帯 132,000円
4人世帯 138,000円
5~6人世帯 147,000円

支給方法

大家(賃貸住宅の貸主)・不動産仲介業者・引っ越し業者等への代理納付

必要書類

  1. 住居確保給付金申請書  住居確保給付金申請書 [Excelファイル/30KB]
  2. 住居確保給付金申請確認書  住居確保給付金申請確認書 [Excelファイル/31KB]
  3. 住居確保給付金※様式2-2(表面)は家主等が記入  入居住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/37KB]
  4. 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・住民票・各種福祉手帳等)
  5. 世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し(住民票、預貯金通帳、給与明細、離職票、雇用保険受給資格者証など)
  6. 収入および預貯金関係書類(本人及び生計を同一にし、収入がある方の給与明細書、年金手帳、預貯金通帳など)

お問い合わせ先

のべおか自立相談支援センター(延岡市社会福祉協議会内)

月曜日~金曜日(年末年始・祝祭日を除く)

9時から16時30分

電話:0982-20-6111

(参考)厚生労働省のホームページ「生活困窮者自立支援制度」<外部リンク>