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高額介護(予防)サービス費支給制度
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更新日:2021年11月30日更新
介護サービス費の利用者負担額(支払った費用の1割から3割)のうち、1ヵ月の合計額が上限額を超えた分が、高額介護(予防)サービス費として後から支給されます。上限額は、本人または世帯の市民税課税状況等により決まります。支給の対象になる方には、延岡市より申請書を送付します。なお、申請は初回のみ必要で、それ以降は上限額を超えた都度指定口座へ振り込みます。
高額介護(予防)サービス費の支給対象とならないもの
- 福祉用具購入費または住宅改修費の利用者負担額
- 施設サービス(通所を含む)の食費、居住費、日常生活費など
- 支給限度額を越える部分の利用者負担額
- 給付額減額等の対象期間の利用者負担額(3割・4割分)
利用者負担上限額
令和3年8月サービス利用分から下表のとおりになります。
利用者負担段階区分 | 世帯の上限額 | |
○課税所得690万円以上《世帯》 ※1 (年収約1,160万円以上) |
140,100円/月 | |
○課税所得380万円以上690万円未満《世帯》 ※2 (年収約770万円以上約1,160万円未満) |
93,000円/月 | |
○課税所得145万円以上380万円未満《世帯》 (年収約383万円以上約770万円未満) |
44,400円/月 | |
○上記以外の市民税課税世帯 | 44,400円/月 | |
○市民税非課税世帯 | 24,600円/月 | |
・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額と課税年金 収入額の合計が80万円以下の方 |
(個人)15,000円/月 | |
○生活保護の被保護者 | (個人)15,000円/月 |
※「世帯」とは同一世帯で介護サービスを利用した方全員の負担額の合計の上限額を指します。
※国の制度改正により、令和3年8月から負担能力に応じた負担を図る観点から、医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、一定年収以上の高所得者(世帯)について負担限度額が見直されました。
申請について
既に各月ごとの高額介護(予防)サービス費について支給実績のある方につきましては、再申請は不要です。
申請対象者の方については支給対象であると判明した時点で延岡市より申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、介護保険課または各総合支所の市民サービス課に提出してください。