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延岡市介護施設等物価高騰対策給付金について

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新

本市では、物価高騰の影響を受ける市内の介護サービス事業所等への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、介護サービス事業所等を運営する法人等に対し、事業規模に応じた給付金を支給します

給付の対象者

令和8年8月1日(以下「基準日」という。)時点で、延岡市内において別表に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を運営し、申請日以降も継続して対象事業の運営が見込まれる事業者とします。

※対象は、個々の事業所ではなく、延岡市内で介護サービス事業所等を運営する法人等となりますので、ご注意いただくようお願いします。

給付金額

令和8年8月1日を基準日として、以下の1及び2の合計額を給付金額とします。ただし、給付の対象事業は、申請日以降も事業継続が見込まれる事業に限ります。なお、各法人が申請できる給付金額については、各法人宛へ郵送している通知文書よりご確認いただけます。

1 在宅サービス
 法人が運営する在宅サービスの給付単価×事業所数
 ※複数のサービス種別を運営する場合は、施設ごとに「1」の計算方法により算出された額の合計

2 施設・居住系サービス
 法人が運営する施設・居住系サービスの給付単価(7,500円)×定員総数

1.区分

2.サービス種別

3.給付金単価

在宅サービス

居宅介護支援

1事業所当たり

25,000円

訪問介護

訪問看護

訪問入浴介護

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

通所介護

1事業所当たり

75,000円

地域密着型通所介護

通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

施設・居住系サービス

特別養護老人ホーム
(密着型含む)

定員1人当たり

7,500円

介護老人保健施設

介護医療院

グループホーム

養護老人ホーム

ケアハウス

サービス付き高齢者住宅

有料老人ホーム(特定施設含む)

※1 給付の対象事業は、申請日以降も事業継続が見込まれる事業に限る。
※2 同一事業所で介護サービスと介護予防サービスを一体的に行う場合は、介護サービスのみを支給対象とする。
※3 短期入所(ショートステイ)は給付の対象外とする。
※4 同一事業所で福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を一体的に行う場合は、1事業所として算定する。
※5 障害者総合支援法又は児童福祉法に規定する共生型サービスの特例を用いて指定を受けた事業所及び居宅介護サービスの指定を受けた事業対象事業所で、介護保険法の指定を受けている事業所は、この給付の対象とする。

給付金の手続き

  • 電子申請フォーム(WEB)に必要事項を記入・送信して手続きを行ってください。
  • 振込先を確認できる通帳等の写真データを電子申請フォームに添付する必要があります。
  • 対象サービスが「延岡市障がい福祉施設等物価高騰対策給付金」と重複する場合は、重複での受給を認めず、延岡市介護施設等物価高騰対策給付金にて算定します。

 【電子申請フォーム】
​ https://logoform.jp/form/Snxv/1772948<外部リンク>

受付期間

 令和8年10月1日(木曜)~令和8年11月30日(月曜)

 ※受付期間中に手続きがない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

給付の決定について

 振込先口座を確認後、給付手続きを行います。給付決定通知書は交付いたしませんので、入金をもって給付決定とさせていただきます。

給付金の使途について

 今回の給付金については、光熱水費・食材費・日用品費など、貴法人が運営する延岡市内の介護事業所等の運営に必要不可欠な経費のために使用してください。

補則

 上記のほか必要な事項は、介護保険課長が別に定めます。

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