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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

介護保険料は、市民税の課税決定後の毎年6月下旬に算定し、本人や世帯員の市民税課税状況や、本人の合計所得金額などによって、15段階に分けられます。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。

その結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の市民税課税・非課税判定の判定についても同様に調整を行います。)

介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。

※なお、この調整の対象となる方は、令和7年(2025年)の給与収入の金額が55万1千円以上190万円未満の方に限られます。このため、それ以外の年金収入のみの方などには影響ありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。

調整の結果、令和8年度においては、市民税は実際非課税となっていても、介護保険料の算定の際には市民税課税とみなす場合があります。これにより令和8年度の介護保険料は、合計所得金額が変わらなければ、令和7年度と同額となる見込みです。

<例> 前年中の給与収入が103万円で、他の所得がない場合

  • 令和7年度:市民税は課税、介護保険料も課税として算定
  • 令和8年度:市民税は非課税、介護保険料は課税として算定​ 
 
  令和7年度 令和8年度
市民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階(課税)

第6段階(課税として算定)

令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) [PDFファイル/2.38MB]

介護保険最新情報vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知) [PDFファイル/221KB]

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